酒類販売免許制と飲酒の自由の規制。

第1 酒類販売免許制
1 原告の主張
(1)本件法律は営業の自由を制限するもので22条1項に違反
(2)目的は飲酒者の健康保護、酩酊者の迷惑防止だから警察的規制。免許制は職業選択の自由そのものに対する強力な制限であるから厳格な審査基準(LRA)が妥当
(3)本件では、免許取り消しはやりすぎ。よって違憲
2 被告の主張
(1)社会的費用の抑制だから政策的積極的目的。合理性の基準
(2)目的正当、関連性あり。よって合憲
3 対立点、私見
(1)本問法律は二つの目的を含むから規制目的二分論は妥当しない。制約されている自由の性質、制約の態様を考慮して合憲性判定基準を決定
(2)たしかに、制約の態様は免許制、強力な制限。しかし、酒類は嗜好品に過ぎず、生活必需品である薬品の販売が問題となた薬事法違憲判決とは異なる。酒類はありとあらゆる時・場所において販売を認めなければならないわけではない。従って厳格な合理性の基準
(3)目的は重要。しかし手段は、正常者でも多量に飲酒すれば健康を害し周りに迷惑だから酩酊者だけに販売規制しても意味なし。また医療費の増大の要因はアルコール以外にもある。適度のアルコール摂取はむしろ健康増大にも役立つ。したがって実質的関連性なく違憲。
第2 飲酒の自由
1 原告の主張:13条は一般的行為の自由を保障し飲酒の自由も含まれる。刑事罰を科すのはやりすぎだから違憲。
2 被告の主張:13条は人格的生存に不可欠なものに限られる。飲酒の自由は含まれない。
3 私見
飲酒は喫煙と同じく摂取者の健康を害し周りに影響を与えることから被拘禁者の喫煙が問題となった判例の趣旨が妥当する。すなわち、飲酒は愛好者にとって禁じられることが相当の精神的苦痛を与えるとしても、嗜好品に過ぎず、人体に直接影響を与えるものではない。従って、飲酒の自由は13条で保障されるとしてもありとあらゆる時・場所で保障されるものではない。よって合理性の基準。目的正当、手段合理性。したがって合憲