ダウンロード新法についての考え | dbson's Commonplace blog

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こんにちばんわ!

いかがお過ごしでしょうか?


今日はたまたま話題になったので

10月から施行になったダウンロード絡みの法案について少し書いてみますか。

えーっとそもそも

今回ダウンロードが一応違法化、ということになったのですが

その基準が不明確すぎて、線引きされていないのが実情ではないかと思います。

ひとつ、youtubeという動画配信・共有サイトを例に挙げるならば

「視聴」というその行為自体も、ある意味「ダウンロード」の一環なのではないかと考えることもできるわけです。

しかし、「視聴」に関してはどこかの役所の見解で、セーフだという見解が出てたと思います。

まあ、これがアウトなら日本国民の何%が犯罪者になってしまうのか、ということでもあります。

この次に「保存」という行為について問われるのは至極当然のことと思います。

こちらは、とある見解ではアウト、また異なる見解ではセーフ、のようにあいまいだったような記憶があります。

視聴がOKならキャッシュから保存すればセーフ?とか、普通の人にはよくわからないような状況にもなっております。

そのほかにも、音楽やビデオファイルを画像の偽装してそれを落としたらどうなの?とかですよね。(偽装。という言葉には悪意が含まれている感じがしますが)

パソコン関係の用語などを少し知っていないと理解できないんですよね。

今回の新法を知らないでインターネットしてる人もたくさんいるわけですからね。

そもそも根柢の話になるのですが、この新法、実は「親告罪」なのです。

つまり、被害を受けたと考えられる著作権者が訴えを起こさない限りは罪には問われないということであっていると思います。

ただし、自分は法律のことはあまり詳しくないので「親告罪」の定義はこの程度の認識でしかありません。

専門的な方にすれば、「親告罪」というのはもっと細かな定義があると思うのですが

大義としては合っているとしてお話を進めます。

音楽を例に挙げるなら。「著作権者」にあたるのはレーベル会社やアーティスト自身になるわけで

これらの組織や人が、個人のダウンロードを特定して訴えを起こさなければいけないわけです。

これは、「事実上不可能」なんじゃないかと自分は考えています。

あくまで、自分一人の考えですし、

ダウンロードを推奨するためにこんなことを言っているわけではありません。

ただ、違法か?違法か?と迷い、youtubeを見るのですらためらってしまう人が

もしかしたらいるのかもしれないので書きました。

(とはいっても、当ブログおよび私個人では何が起きても責任は取りかねます)

個人の良識と、いわゆるリテラシーが大切なのではないでしょうか。

いずれにせよ、まだ裁判所での判例や見解といったものは出てないと思われますので

どれがセーフでどれかアウトかはよくわかっている人はほとんどいないんじゃないかと思います。


おまけで書いておきますが、

トレントファイルを用いてファイル共有ソフトを使う行為は、これはアウトです。

なぜなら、ファイル共有ソフトにはアップロードが伴うからです。

単純明快。

何も考えずに、こういうソフトを使っている人もいるみたいですから。

ファイル共有ソフトの代名詞といえば、一時期話題になった「Winny」です。

おう!あれか!やばそう!って思う人がほとんどだと思うんですけどね。

人に勧められても使わないほうがいいですよ。という警告をしておきます。




それでは