最新版 初心者のための 特許出願 完全・最短理解の手引き
最新版 初心者のための 特許出願 完全・最短理解の手引き
著者:葛西 泰二
出版社: すばる舎 (2008/7/18)
商品内容
特許・発明の基礎知識とともに、出願書類作成から提出までをフローチャート化。初心者には分かりにくい手続きの流れを図解でポイント解説しています。
近年、マスコミでも注目されている「知財」(知的財産権)の概念に加え、特許の専門家である弁理士や、特許庁・発明協会など関連する「窓口」機関の情報も掲載。新・特許法以降の法改正の動きや「知財」国際化時代にも対応した、初心者のための特許ガイド。
特許大国・日本を支える知財戦略を知る上でも、有益な一冊です。 特許出願の初心者向けの本です。
初心者には、概要が分かって良い本と思います
特許出願中
特許出願をすれば、製品に「特許出願中」と表示することができます。
特許になるようなものでなくても、特許出願として生きていれば可能で、審査請求をしなくても特許出願から3年間、審査請求をすれば、拒絶が確定するまでは可能です。
ちなみに、「雪見だいふく」って、まだ特許出願中なんですね。
特開2002-272382(特願2001-79558)
http://swfblog.blog46.fc2.com/blog-entry-1620.html
先行文献の調査
特許出願をする場合、先行文献の調査は必要であり、重要です。
特許法の条文に、先行文献の調査を行って、その先行文献を特許出願の明細書に記載する規定があります。
また、先行文献の調査を行わないと、審査の際に、先行文献に記載されている技術との違いがないと判断されやすくなります。そして、特許が認められなかったり、特許が認められても、権利範囲が狭くなってしまいます。
特許出願の先行文献の調査は、特許電子図書館(IPDL)を使い、インターネットができれば無料で調査することができます。昔は、紙の情報しかなかったので、公報を手でめくって調べていました。
大発明でなくても特許になります
大発明でなくても、特許になります。
要は、新規性や進歩性などの特許要件を備えていればいいのです。
当たり前の技術の組み合わせと思っていても、特許出願の書き方によって、特許になってしまいます。
仮に、メーカーが量産している技術であれば、このような特許によって巨額な和解金や特許実施料をせしめることができます。
新しい技術を使った製品を実施するなら、先願の調査をして、可能な限り特許出願すべきと思います。
