外傷性頚部症候群における後遺障害のキモ?

 

 
 
 
外傷性頚部症候群における後遺障害のキモ?
 
 
1損保料率機構調査事務所が公表しているムチウチの認定基準を学習しておこう? 
2実務上の認定要件は? 
3問題点は?

1外傷性頚部症候群の14級9号の後遺障害認定要件とは?

損保料率機構調査事務所は、以下の文書を公表しています。

「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、①受傷時の状態や②治療の経過などから③連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、④単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。」

では、これを読み解きます。 
①軽微な物損事故であれば、後遺障害の認定はありません。
受傷時の状態とは、受傷機転、事故発生状況のことを意味しており、それなりの衝撃がないと後遺障害は認めないと言っているのです。私は、車VS車では、物損で30万円以上を想定しています。 
いずれにしても、バンパーの交換程度では、後遺障害は認められないということです。 
無料相談会では、「物損の修理費用をお教えください?」 いつでも、必ず、確認しています。

もちろん、歩行者や自転車、バイクVS車の衝突では、この限りではありません。

②頚部痛、頚部の運動制限は、後遺障害に認定される症状ではありません。 
また、事故から数カ月を経過して発症したものは、事故によるものではないと判断されます。 

治療の経過とは、事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢~手指にかけて、重さ感、だるさ感、軽度なしびれ感の神経症状を訴えていることです。 
無料相談会では、事故直後からの症状をシッカリと確認しています。

ただし、14級9号であれば、目立ったしびれ感はありません。 
そこで、事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢~手指にかけて、重さ感、だるさ感、言われてみれば軽度なしびれ感が出現していたか?  
症状の受け止め方を拡大して質問しており、ここが、奥の深いところです。

外傷医学においても、全ての症状は、受傷から3カ月以内に出現するとしています。 
4カ月目に、当方のHPに到達し、そこから症状を訴えても、もう、相手にはされないのです。

③真面目なリハビリ通院とは、整形外科・開業医で1カ月に10回以上であると想定しています。 
すでに6カ月以上が経過し、この間、整骨院で施術を受けたものは、後遺障害の認定はありません。 
施術は、医療類似行為であって、医師の行う治療ではないと判断されているからです。

連続性、一貫性とは、継続的で真面目な通院、1カ月で10回以上でなければなりません。 
どんな症状を訴えても、6カ月間で30回程度の通院では、後遺障害の残存は否定されます。

④賠償志向が強く、発言が過激で症状の訴えが大袈裟など、相手方の保険会社が非常識と判断した被害者では、後遺障害は非該当とされています。 多くは、保険屋さんから弁護士対応とされています。

単なる故意の誇張ではないとは、被害者の常識性と信憑性です。 
あまりに大袈裟なもの、通院にタクシーを利用するなどの非常識は、排除されています。

これらをまとめると、 
「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないとしても、痛みやしびれを生じさせるような事故受傷であり、当初から自覚症状があり、その原因を突き止めるために医師の診察・治療を受け、MRIの撮影も受けており、その後も、痛みや痺れが継続していることが通院先や通院実日数から推測ができるところから、事故から現在までを総合して考慮するのであれば、後遺障害として認めるべきであろう。」

調査事務所が、このように判断したときは、14級9号が認定されているのです。 
これらの公表されている文書の意味を正しく理解した上で、実務上の認定要件を説明します。

2実務上の後遺障害認定要件とは?

1)MRIの画像所見? 
損保料率機構調査事務所は、「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが?」 このような書き出しをしていますが、実は、MRIで確認できる画像所見は、注目され、重要視されています。 経験則で判断する限り、MRIの画像所見と自覚症状が一致しない限り、非該当とされています。 つまり、頚部神経症状に乏しく、MRIでも、変性が認められないものに、等級の認定はありません。

XPやCTは骨折を確認するためのもの、外傷性頚部症候群では、末梢神経障害が後遺障害の対象ですから、それらが検証できるMRI検査が重視されています。 
したがって、頚部・肩~上肢・手指にかけて重さ感、だるさ感、軽度なしびれの症状があるときは、MRIの撮影を受けておかなければなりません。

そして、MRIで注目すべきは、C5/6とC6/7です。 
自覚症状に一致するMRI所見が得られるのは、C5/6、6/7であるからです。

また、ここでいうMRI所見とは、外傷性所見ではなく、年齢変性であることが一般的です。 
脊椎骨の変性は、18歳頃から始まり、年齢と共に、緩やかに進行していきます。
被害者の年齢が30歳以上であれば、変性が認められて当たり前の状況となっているのです。

脊髄から枝分かれをした末梢神経=神経根、C5/6、6/7は、鞘に包まれた状態で椎間関節から左右の上肢、手指に走行、支配しているのです。

年齢相応の変性は、ゆっくりと進行しており、骨棘や椎間板ヘルニアにより末梢神経の通り道が狭められ、あるいは圧迫されても、末梢神経が、直に、締め付けられているのではなく、末梢神経を包み込んでいる鞘が圧迫を受けて持ちこたえている状況です。 
したがって、年齢相応の変性では、重さ感、だるさ感、しびれの症状を発症することはありません。

変性所見のある被害者の頚部に、急激、外来かつ、偶然の交通事故で衝撃が加わると、鞘の圧迫で持ちこたえていた末梢神経そのものが損傷を受けることになります。 
これが外傷性頚部症候群、ムチウチの実態なのです。

保険屋さんは、年齢変性を、ひび割れ茶碗と呼び、事故との因果関係に乏しいと主張しますが、実務上は、C5/6右の通り道が狭められているMRI所見があって、頚部右~肩、右上肢、右親指と人差し指に軽度なしびれの症状があれば、14級9号が認定されています。 C6/7左に椎間板ヘルニアの突出があり、頚部左~肩、左上肢、左薬指と小指に軽度なしびれの症状があれば、14級9号が認定されているのです。

ともかく、年齢変性でも、MRI所見と自覚症状が一致していれば、後遺障害は認定されているのです。 
であれば、さっさとMRIの撮影を受け、年齢変性を立証すればいいのです。

2)実務上の認定要件をまとめます?

①車VS車の衝突では、30万円以上の物損が発生していること、 
②事故直後から、頚部・肩~上肢・手指にかけて重さ感、だるさ感、軽度なしびれの症状があること、 
③早期、2、3カ月のMRI撮影で、C5/6、6/7に年齢変性が認められていること、
④6カ月間で60回以上、整形外科・開業医でリハビリ通院を積み上げていること、 
⑤紳士的、常識的で信憑性が感じられる療養態度であること、 
⑥整骨院、接骨院で施術を受けないこと、

上記の6つを達成すれば、後遺障害として14級9号が認定されています。

※骨棘(こっきょく) 
椎体関節のクッションの役目を果たしている椎間板は、年齢と共に水分を失い、乾燥し痩せてきます。 となると、椎体の安定性は失われることになり、これは大変だということで、椎体の四隅に椎体骨の一部がせり出し、椎体自身で安定性を確保しようとするのです。 
このせり出した骨のことを、骨棘と呼んでいます。 
丸みを帯びた椎体の四隅に骨棘が形成されることで、末梢神経の通り道は、狭められるのです。

※椎間板ヘルニア 
椎体関節のクッションの役目を果たしている椎間板は、年齢と共に水分を失い、乾燥し痩せてきます。

それにより、椎間板の中心部分の髄核が左右もしくは真後ろに流れ出てくることがあります。 
突出した髄核が左右の末梢神経や真後ろの脊髄を圧迫していることを、椎間板ヘルニアと呼びます。 
骨棘や椎間板ヘルニアは、30歳以上であれば、誰にでも認められる年齢変性です。 
椎間板ヘルニアが、脊髄を圧迫しているときは、左右両上肢に症状が出現することになります。

3ここまでの問題点?

Q MRIの撮影を受けたのですが、医師よりは、外傷性の異常はないと言われています。 
どう対処すればいいのでしょうか?

事故直後から、左もしくは右の頚部・肩~右上肢・手指にかけて重さ感、だるさ感の症状が出現していれば、C5/6もしくは6/7の左右に一致して、末梢神経の通り道が狭められているか、あるいは圧迫されている画像所見が、必ず得られるものです。
ただし、その画像所見は、外傷性所見ではなく、年齢変性であることが一般的です。
医師は、外傷性所見ではないので、異常なしと診断しているのです。

ところが、後遺障害では、年齢変性であっても、自覚症状に一致していれば、有力な他覚的所見と判断され、後遺障害等級が認定されています。 しかし、まだ、症状固定の時期ではなく、ここで、あれこれ医師に意見をすると、嫌われて、症状固定となったときに、協力が得られなくなります。 
自覚症状に一致した年齢変性があるかに限って、やんわりと確認しておけば、今は、十分です。

Q医師にMRIの撮影をお願いしたのですが、必要ないとして撮影を許可してくれません。
どうしたらいいのでしょうか?

医師は、診断権を有しており、患者からは独立した存在です。
患者から、あれこれ指図されるのを嫌う傾向です。
したがって、医師になにかをお願いするときは、第三者を間に挟む話法を用います。 
「親しくしている保険屋さんから、MRI検査を受けておくように言われていますので、先生、ご手配を宜しくお願いします。」 これでも、首を縦に振らないときは、別の整形外科・開業医に転院することになります。
このときも、前の医師には、なにも言いません。 
紹介状も必要ありませんから、黙って、転院すればいいのです。

Q受傷から6カ月が経過し、症状固定のタイミングとなりました。 
医師に後遺障害診断をお願いするのですが、なにを書いてもらえばいいのでしょうか?

医師は、診断権を有しており、作成した後遺障害診断書の訂正には、応じないのが一般的です。

完成した後遺障害診断書ですが、具体的な検査による立証がなく、記載も曖昧、なおかつ、訂正にも応じてくれないでは、お手上げ状態となり、肝心の後遺障害を諦めることになります。

通常、症状固定までには6カ月以上の通院治療を継続します。 
この期間に、医師との人間関係を形成し、機先を制する形で、認定基準に準拠した理想的な後遺障害診断書を提示して作成をお願いすることが好ましいのです。
経験則では、内容に、虚偽や誇張がなければ、ほぼ同じ内容の後遺障害診断書が作成されます。 
多くの医師は、治療に関係しないので、自賠責保険の後遺障害認定基準を学習していません。 
検証するだけで、面倒な後遺障害診断書が完成するのですから、意外に、歓迎されています。

①受傷から2、3カ月の段階で、毎月、全国で開催している交通事故無料相談会に参加してください。 
診断書、診療報酬明細書、画像などをチェック、症状固定までのスケジュールを指示します。

②受傷から5、6カ月で、再び、交通事故無料相談会に参加してください。 
ムチウチであれば、MRI所見と神経学的検査、骨折であれば、3DCTを検証、可動域の測定を行い、理想的な後遺障害診断書を作成して、提供します。

その他の後遺障害では、前もって立証に必要な検査をお教えし、その検査結果によって、間違いのない後遺障害診断書を作成します。

※このサービスを受けるには、無料相談会に2回、参加いただくことになります。 
認定基準に準拠した理想的な後遺障害診断書を作成するには、面談による神経学的検査、可動域の計測、立証のための検査の指示と結果の検証が欠かせないからです。 
費用は、一切無料で、ここまでのサービスが提供できるのは、NPO 交通事故110番だけです。

Q私は、弁護士費用特約に加入しているのですが、どのタイミングで弁護士にお願いすればいいのか、また、弁護士選びのポイントがあれば、お教えください。

弁護士を選任すると、保険屋さんは、あなたに電話すること、面談することができなくなります。 
弁護士は、法定代理人ですから、全て、弁護士を通じての連絡となるのです。 
ですから、弁護士を入れるタイミングは、受傷後、比較的早い時期がベストと考えています。

弁護士選びのポイントは、2016年1/5~1/13の連続で記事出しをしています。
http://www.jiko110.com/contents/news/news/index.php 
交通事故110番のホームページから検索、熟読してください。

交通事故110番が全国で開催している交通事故無料相談会には、弁護士がボランティア参加しており、 いずれも、年間に100件以上の交通事故案件を受任している専門家ばかりです。 
無料相談会に参加され、弁護士の顔を見て相談されては如何でしょうか?

Q信号待ちの停止中に、後方から追突を受け、頚椎捻挫と診断されました。 
受傷から2カ月を経過し、症状は改善しつつありますが、右上肢と手指にだるさ、重さ、しびれを感じています。
保険屋さんからは、3カ月で打ち切りを打診されているのですが、今後の対応について、どうしたらいいのか、お教えください?

頚椎捻挫では、末梢神経障害が後遺障害の対象となります。 
右上肢と手指にだるさ、重さ、しびれを感じておられるとのことですが、その症状が正に、末梢神経障害によるものと予想されます。 短期的に改善することは期待できないので、いずれにしても、あと4カ月、受傷から6カ月の治療を積み上げて、後遺障害診断を受け、被害者請求で申請することになります。 
保険屋さんに対しては、現在の症状と、頚部のMRI所見を伝え、3カ月で治療を打ち切ることは困難であると伝えることになります。 
頚部のMRI撮影が未実施のときは、医師に手配をお願いしてください。

その上で、症状固定までは、 
①できるだけ早く、頚部のMRI撮影を受けること、 C5/6、6/7の右側に年齢変性所見が認められるときは、その内容をメールでお教えください。 
②6カ月間で60回以上、整形外科・開業医でリハビリ通院を積み上げておくこと、 
③紳士的、常識的で信憑性が感じられる療養態度であること、 
④後遺障害の獲得を目指すのであれば、整骨院、接骨院で施術を受けないこと、 
⑤MRIのCDを持参して、当方の交通事故無料相談会に参加してください。 
⑥症状固定段階で、再び、交通事故無料相談会に参加してください。 
であれば、理想的な後遺障害診断書を作成して、お渡しします。