強引な勧誘を受け、断りきれなくて契約してしまった、施術内容が当初と違っていたなどでつい、エステサロンの契約をしてしまった。
通い続けているのに効果がない、肌トラブルが起きたなどで、解約をしたいと思う方もいるでしょう。
そして、もうローンを組んでしまっているから解約できない…と思っている方も多いはず。
今回は、ローン後のクーリングオフ、中途解約について書いていきます。
まず、前回の記事にも書きましたが、クーリングオフは契約した日から8日以内なら適用できます。
ですが、もう8日以上経ってしまっているし、ローンを組んだからもう解約できないと思い、諦めて払い続けている人もいるようです。
しかし、エステは法律によって中途解約が認められています。(※契約期間が一ヶ月以上で、契約金額が5万円以上のもの)
これは向こうが拒否してきても、中途解約が可能です。
解約通知書は前回も書いた通り、必ず証拠が残るように内容証明郵便、もしくは配達記録郵便で送ってください。裏表コピーして保管も忘れずに!
普通郵便で出してしまうと届いていないと言われる可能性がありますので、証拠は残すように。
そして、ローンを組んだ会社にも同じ通知をしてください。これで良心的なエステサロンなら解約が成立して、全額返金されます。
悪質なエステサロンで契約をしてしまった場合でも、内容証明郵便で通知書を送れば、理由を問わず中途解約ができます。
エステの付属品として購入した美顔器や美容器具、化粧品(未開封、未使用品)でも可能です。
※美顔器や美容器具は使用していてもクーリングオフの対象ですが、化粧品やサプリメントは未開封、未使用品でないと対象にはなりません。使用した分は買い取りです。
なので、後から冷静になって考えてみると必要なかった、でももうローンを組んでいるのでどうしようもないとは思わず、一度消費者センターに問い合わせてみると良いでしょう。
ここよりもっと詳しく教えてくださるんで(笑)