任意整理とは、借金をした人が、弁護士や司法書士が間に入って個別に業者と和解契約を結ぶことにより、借金を返済しやすくする債務整理の手続きです。契約で利息のカット・月々の返済額の減額などを合意してもらうことが契約の内容になります。おおむね、3年から5年で返済を終わらせます。

ところが、任意整理で借金が返しやすくなっても、病気になってしまったり、返済のためにあてにしていた給与が、やむをえない転職などで減額されてしまったりと、3年から5年の間には予想しないことが起こる可能性があります。

「任意整理をしたいと思うけど、それでも月々の返済が遅れたらどうなるんだろう」 「任意整理の後で給与が減ったので、このまま返していくのが不安」

任意整理の後支払いが遅れや返せなくなることを予防する方法、そして、支払い遅れや返せなくなった場合でも活用できるいくつかの解決方法があります。

1) 任意整理後に延滞しないための方法

任意整理をこれから始めるのであれば、完済が確実にできるように返済計画を立てることにより、支払いが難しくなることを予防できます。

任意整理の後でも月々の支払いが難しくなるのは、予期しないことが発生してしまうことも一つの原因ですが、もともと任意整理での返済計画がうまく立てられていなかったことが原因という場合もあります。

任意整理は、返済計画を決めるために貸金業者等と交渉をすることが必要になりますので、知識と経験を持った司法書士や弁護士が間に入ります。

ところが、借金をしている人が弁護士や司法書士に収入や返済状況を正直に話していないと、状況が正確にわからないまま返済計画を立て、無理が出てしまい、返済が滞るということが生じるのです。

そこで、任意整理を延滞なく進めるために、次の点に留意しておきましょう。

  • 収入や返済状況を正直に話す
  • 経験豊富な事務所で任意整理することで無理のない返済計画を立てる

弁護士や司法書士への依頼には費用がかかりますが、費用の支払いが遅れる・困難になってしまうと、弁護士や司法書士との依頼のもととなる受任契約という契約が解除されることがあります。そうなると任意整理が進められなくなります。

弁護士や司法書士は、借金をしている人の手元に十分にお金があるわけではないことをわかって依頼を引き受けていますので、費用についても、状況から無理のない支払い額や方法を決めます。

このことからも、収入や返済状況を正直に弁護士や司法書士に話すことは非常に大切なことです。

2) 任意整理後の支払いを1か月(1回)延滞した場合

任意整理の開始後に、支払いが遅れてしまった場合は、どれくらいの遅れなのかがポイントになり、解決の方法が違ってきます。

まず、遅れが1回、期間が1ヵ月の遅れの場合ですが、結論からすると重大なことは何も起こりません。

ただ、事前連絡は必要です。任意整理の際に和解契約といって、借金の額や支払いの条件を返済しやすくするための契約を貸金業者などと結びます。

業者は当初の支払い条件よりも貸金業者にとっては不利な和解契約に同意して、借金の返済に協力しているのですから、本当に誠実に借金を返そうとしているのか、疑いをもたれないよう早めに連絡し、相談することが必要です。

経験豊富な多くの事務所では、債務整理の際、支払いの代行も行っていますので、事務所に連絡をして業者に対応してもらうこともできます。ご自身で返済されている場合でも、何かが起きた時はすぐ依頼した事務所に連絡をするのは落ち着いて対応できるので良い方法です。返済が遅れそうになったら、事務所にまず電話、と思っておくとよいでしょう。

遅れた分のお金をできるだけ早く返済して、遅れを取り戻すことも必要になります。そうでないと、次の章で詳しく説明しますが、2か月以上の滞納が生じてしまい、貸金業者等から一括請求されてしまうことが考えられるためです。

1度の返済の遅れの場合、慌てて対応したりせずに

  • 事前連絡すること(事務所にまず電話)
  • 滞納が2か月に及ばないように、早く返済遅れを取り戻す

の2つのポイントに注意して対応しましょう。

3) 任意整理後の支払いを2か月(2回)延滞した場合

任意整理のあと支払いが遅れてしまった場合、期間によって対処法が異なりますが、遅れが2回、期間で言うと2か月延滞した場合には、次にあげることが起こります。

  • 期限の利益の喪失により、一括請求が行われる
  • 遅れについて遅延損害金が生じて、支払額が増える

3-1) 一括返済を要求される

期限の利益の喪失とは、契約から支払期限がなくなり、そして分割払いの場合は分割の条件がなくなることを意味します。そこで、一括請求で、全額の借金の返済をすぐにしろ、との請求が行われるのです。

利益、というのは、債務者が期限までは支払わらなくてよいので債務者に利益になることであるためこう呼びます。また、期限が分割払いにより細かく設定されているのがすべてなくなってしまいますから、結果として分割の条件がなくなり、一度にすべて請求されるのです。

さらに、返済が遅れているので、利息に似た、一定の率×期間で額が計算される遅延損害金が生じます。遅延損害金の額が借金の額に加えて、支払総額に上乗せになります。

3-2) 給与差し押さえの可能性

加えて、任意整理の和解案を公正証書といって、公証役場にいる公証人が証明する文書により契約書にした場合、給与に対して差し押さえが行われる可能性もあります。

もともと和解をするときに、定収があるので支払い見通しがあるから、この和解案に対して合意をしてほしい、と貸金業者を説得していますから、勤め先の給与に差し押さえを掛けるのに必要な情報が貸金業者にあります。

その上、公正証書にすることは、すぐに強制執行に着手できるようにする意味がありますので、給与に差し押さえをすぐにかけられることが考えられるのです。

借金をしている人にはこうして不利なことが次々と起こって、放っておけば借金問題が悪化してしまいます。また、給与を差し押さえられると、そのままでは今後の生活も成り立たなくなることが考えられますので、できるだけ早く対策を打たなければなりません。

 

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4) 任意整理後の返済が困難になった時の対処法

任意整理の後、2か月以上の延滞があり、返済が困難になったときの対処法として、任意整理を続けること、個人再生手続・自己破産手続きといった他の手続に変えることが考えられます。

任意整理を続けることは可能ですが、再和解・追加介入によって再度任意整理をおこなうことになります。しかし、最初の任意整理の時より、一度約束を破ってしまっているので、条件は厳しくなります。

3-1) 再和解

再和解は任意整理を続ける方法ですが、2か月以上の延滞の場合、一度業者と合意した和解契約には支払えなかったことで契約違反が生じています。期限の利益を喪失して、一括請求されている状態ですので、請求を止めてもらうためにとられる手段が再和解です。二度目の任意整理と呼ばれることもあります。

任意整理をおこなった業者と、業者が同意しれくれれば新しい条件のもと再度和解契約を結びます。ただ、この場合、期限の利益の喪失は1度の延滞で生じること、遅延損害金の率が上がることなど、延滞による約束違反をした分信用は落ちるため、最初の和解契約よりも条件は不利になります。

3-2) 追加介入

もともとの任意整理の対象ではなかった貸金業者等についても、和解契約を締結し、利息カット・月々の返済額を減らしてもらうなどの条件に合意してもらいます。これでさらに借金の月々の支払い負担額を軽くしてもらい、返済をしやすくするのです。

再和解も、追加介入も弁護士や司法書士に依頼しておこないますので、追加費用はかかりますが、定収があり、生活状況に今後変化はなく債務整理を続けても返済見通しがある場合には取られる手段です。

3-3) 個人再生または自己破産を検討

任意整理を続けたくても再和解・追加整理は業者が合意してくれるとは限りません。 また、借金をしている人が失業してしまうなどの後から生じた事情により、今後返済の見通しがない場合も任意整理をこれ以上続けることは適切ではありません。

そこで、個人再生と自己破産の手続きをとることが考えられます。

個人再生手続きとは

個人再生手続きとは、裁判所の介入の元で借金の総額を5分の1くらいに減らし、3年ほどの期間で返済を進める債務整理の手続きです。返済計画を裁判所に認可されると進められる手続きですが、定収があることが条件になります。

任意整理の手続と同様、住宅ローンの返済は条件を変えずに進められるので、住んでいる家を手放す必要がないのがメリットですが、病気や失業などで定収がなくなってしまう場合には使えないことがデメリットです。定収がない場合は、自己破産の手続きを検討しましょう。

自己破産手続きとは

自己破産手続きとは、裁判所で進める手続きで、手元に生活費として残しておくお金を除いて、全財産を換金して貸金業者などの債権者に配当をする一方、債務者は免責という手続きを並行しておこなうことにより借金を免除されます。

自己破産手続きの場合、借金が免除されるのがメリットですが、浪費やギャンブルなどの原因がある場合は、借金が免除されない可能性があります。

普通のサラリーマンや自営業者の場合、免除されるのが普通ですし(9割以上が免責されるとされています)、一部だけは免責される部分免責という制度もあり、返済による債務整理がむずかしい場合に解決を導く制度として広く利用されています。

個人再生や自己破産・債務整理の費用・相場をまとめたページがありますのでご確認ください。

 

 

 

5) 任意整理を延滞しない返済計画なら専門家に相談を

任意整理をおこなっている間に支払いの遅れが生じた場合や、支払いが困難になった場合でも解決方法があること、また、任意整理を続けることもできるが、他の法的な手続きも利用を検討することができることを説明しました。

既に任意整理をおこなっていて、支払いの遅延が起こりそうな場合は、対処法を参考にして専門家に相談し、対策をできるだけ早く立てましょう。借金問題は放っておくと利息・遅延損害金が生じてしまい、支払い総額が増えてしまいますので、早い対応が必要です。

任意整理をこれから考えるのであれば、経験豊富な弁護士・司法書士に十分相談し、無理のない返済計画をつくり、業者との和解契約をむすび、支払いの遅れを予防することが大切です。相談は家族に知られず進めることもできますので、まず事務所に相談して、借金問題の解決をできるだけ早く図りましょう。