損害賠償の実務上、症状固定を境に〔傷害部分〕と〔後遺障害部分〕に分けて、下図のようにそれぞれ別々の損害として請求することになります。
後遺障害部分
後遺障害部分の費目は次の通りです。
逸失利益 | 後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益のことです。 |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料です。 等級認定されば、入通院慰謝料とは別に請求できます。 |
その他 | 将来実施することが確実な治療の費用は医師が必要性を認めていれば請求できます。 また、生活にかかる費用として、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等が請求できます。 |
自賠責保険 においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません(自賠責 上の後遺障害等級認定が非該当でも、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります)。後遺症が残っている場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺障害等級認定が前提となります。
では、事故で負ったケガ等のうち、どういったものが「後遺障害」として賠償の対象になるのでしょうか?キーワードは「症状固定」です。