本日、登録申請書を提出してきました。
担当の方に丁寧に書類をチェックしていただき、いくつか書き直したり追加書類を
記入したりで約50分ほどかかったでしょうか。
事務所となる部屋やマンションの外観などの写真は念のため10カットほど撮影
しましたが半分ぐらい返却となりました。
当たり前の話ですが多ければいいってものでもないですよね。
順調に行けば6月上旬の登録、登録後約2週間後に認証式となるようです。
その前に支部長との面談がありますので、早速支部長へ連絡し日程も
決めました。
前回の記事で書いた気がかりな点ですが、特にその点には触れられず問題なかった
ようです。
気がかりな点というのは自宅マンションの管理規約上の用途のことです。
当マンションの管理規約には用途として「専ら居住の用途に供するものする」
とあり、この ”専ら”の意味するところが「あるひとつのことに集中する」や
「ひたすら」または「主に」などですが、私の解釈としては室内の一部屋を事務所
として使用なので「”主に”居住の用に供している」ことには相違ないと納得すること
にしました。
しかし、この意味の捉え方によってはマンションの管理組合から事務所使用がNGと
判断されることを危惧していました。
そうなると管理規約の変更の議案を管理組合に提出しなければなりませんが、
規約の変更はたしか管理組合総会において区分所有者の4分の3以上の賛成が
必要でかなり厳しいと思います。
しかもかなり個人的な事情なので議案にもならない可能性もあります。
そうなると理事長に頼み込んで特別に承諾書をもらうしかないと思っていました。
他の県の行政書士会ではこのへんはどうなんでしょう。
まあ、とりあえずまた一歩前進です。