USPTO v. BOOKING.COM

 

概要

Booking.comは宿泊やレンタカー等の情報を扱う旅行用の予約サイト。Booking.comは有名になったところで、いざ商標登録の為にUSPTOへ出願するが、USPTOはBooking.comは一般的名称(Booking=予約)とインタネットのドメイン".com"の組み合わせなので識別性が無いと商標登録を拒絶。

 

CAFCの判決

“一般的名称”と“.com”を組み合わせたような商標が消費者にとってその商品・役務の一般的名称としか捉えていない場合は普通名称である。Booking.comは消費者にとって一般の予約サイトでは無く“あの予約サイト”を意味するので普通名称では無い。

 

管理人の一言

アメリカは登録主義では無く使用主義なので、登録されてなくても認知度によって商標の権利が得られる事がある。よって、認知度が高ければ高いほど識別性があるので登録の可能性が上がると、実にアメリカらしい判決。

 

原文