大店立地法の詳細解説&便利帳

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【TOPICS】

道路交通アセスメント説明会の開催があります!

 

国交省主催の重要物流道路における道路交通アセスメント制度の説明会が開催されるようです。興味のある方は参加されてはどうでしょうか。

御案内は、国交省のホームページで見ることができます。

説明内容は、制度概要、運用手順・留意点、予測対策に関する留意点と事例紹介となっています。

 

参加費は無料、東京・名古屋・大阪・福岡で開催されます。

それぞれ定員があるようですので、お申し込みはお早めに!

 

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□道路交通アセスメントに関する情報提供中!(随時更新)

  https://www.keyaki-consult.com/cont11/main.html

 ※少しずつ情報を更新しております。

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2020年1月1日運用開始予定!

重要物流道路における

道路交通アセスメント制度!

2020年1月1日から「重要物流道路における道路交通アセスメント制度」が施行予定です。まだご存じない開発のご担当者様が多くいらっしゃいましたので簡単に紹介します。

 

1|対象施設

(1)~(4)までに掲げる全ての要件を満たすもの

(1)ア又はイに掲げる条件のいずれかに該当するもの。

 ア 大店立地法の対象となる小売店舗。

 イ 延床面積が20,000㎡以上の施設(集合住宅を除く)。

(2)当該施設の立地に際し、都市計画法32条、条例等に基づき、道路管理者に対する協議が必要とされていること。

(3)当該施設から半径2km以内の重要物流道路上に主要渋滞個所が存在すること。

(4)当該施設の立地に際し、道路法24条に基づく乗入れ工事の承認申請を予定していもの。

以上の要件にあてはまる場合は注意が必要です!

 

2|ポイント

簡単ですが、対象施設になった場合、以下の点が主なポイントになります。

■開発許可等の公共管理者同意の前提となる

開発許可等の道路管理者の同意の前提条件として、道路交通アセスメントを実施することが必要となります。つまり、開発許可手続き前には道路交通アセスメントを実施して道路管理者と協議調整を完了している必要がありますので、開発のかなり早い段階から交通解析等に着手しなければなりません

 

■道路法24条の承認の前提となる

道路法24条に基づく接道工事の承認申請時に、開発許可等の手続き時に道路交通アセスメントが実施され、道路管理者が同意しているかが確認されます。つまり、道路交通アセスメントの実施が道路法24条承認の前提条件となります。

 

■対象は新規の施設だけとは限らない

アセスメントの対象は新規に施設を建築するときと考えがちですが、上記の要件に該当する場合は、リニューアルや所有者変更であっても、道路交通アセスメントの対象となります。

 

■施設立地後も対策が必要になる場合がある

道路交通アセスメントは、事前に予測や渋滞対策を講じるだけではなく、事後に施設に起因して渋滞が発生した場合は、事後の対策が求められる場合があります

 

まだ制度が実施されていないため、具体的にどの程度の予測等が求められるかは不透明です。大規模商業施設以外の延床面積20,000㎡を超える施設については新たな負担となります。また、大店立地法の対象となる店舗については、この制度の新設の背景に、商業施設の立地による渋滞問題・・・・これまでの立地法協議では問題がある・・・・という側面があります。そのため、交通影響評価や交通対策について、これまでのように解析ソフトを使って計算して「処理可能です」といった単純なものではなく、コンサルには、より交通に関する専門的な知識や技術が要求されるのではないかと考えらえます。

 

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大店立地法は届出事項以外にも添付する資料があります。この添付資料は届出事項以上に分量がある上、交通や騒音といった技術的な資料を添付することになり、届出のキモになります。今回は届出事項以外の添付資料の概要について説明します。

 

6.添付資料

添付資料は、法律に規定された記載事項(法規則第4条)と交通や騒音の予測資料があります。

規則第4条に基づく添付資料の項目は以下のとおりです。法律の記載そのままで掲載していますが、慣れていない人は非常に分かりにくい文章です・・・・読んでいると目が回りそうになりますが、後々1つずつ解説しますので大丈夫です。

 

 

規則第4条の添付資料ですが、項目は法律で定められていますが書式は定めがありません。そのため、手続きする都道府県で書式が微妙に異なっていたり、大きく異なる場合もあります。それが大店立地法の手続を複雑にしています。

規則第4条の添付資料の項目に交通に関することや騒音に関することがあります(5番や10番・11番)。これらに関して交通予測や騒音予測を行いますが、その予測の根拠資料として交通検討報告書や騒音報告書を添付することになります。

添付資料も含めた届出資料の構成は以下のとおりとなります。これだけの資料を添付しますので、届出書はかなり分厚いものになります。

 

 

 

 

 

 

前回は手続きの流れまでを説明しました。大店立地法では、法律以外に「指針」というものが定められています。今回はその概要を説明します。

 

5.立地法指針の概要

(1)立地法指針とは?

 大店立地法の前身である「大規模小売店舗法」(「旧大店法」ともいいます)は、大型店の出店を規制すし、商業調整を図る法律となっていました。平成12年に規制緩和の流れから現在の大店立地法に改正され、簡単に言うと「大きな店舗を出店しても良いけど周辺の環境に配慮する」法律へと変わりました。

 周辺の環境と言っても、どのようなことに配慮すればよいのか?について示されているのが「立地法指針」と呼ばれるものです。単に「指針」と呼ばれることもあります。この指針は、経済産業省から出されており、正式名称を「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」と言います。

 

(2)立地法指針の内容

立地法指針の内容ですが、大きな項目として

ア 交通

イ 騒音

ウ 廃棄物

があります。その他にも街並みづくりへの配慮等細々とした項目はありますが、基本的には上記の3項目が届出書の作成や協議等で非常に大きなポイントとなります。

 

(3)交通についての概要

来退店の車の経路の考え方や駐車場出入口における交通整理などについて記載されていますが、何と言っても最重要なものは「必要駐車台数」の算定式です。行政人口や用途地域、駅からの距離などによって、計画する店舗に何台の駐車場が必要かを計算する式が示されています。

 

(4)騒音についての概要

騒音の予測について、どのような音源を選定し、どのような考え方で予測を行うのか、また、どのように評価するのかについて記載されています。騒音については、騒音予測の考え方についての記載になりますので、具体的な予測手法等については、別途経産省から出されている「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き(第2版)」を参照して予測することになります。

 

3)廃棄物についての概要

店舗規模に応じて、どの程度のごみの排出量があるかを予測する計算式が示されています。基本的には、この排出予測量よりも多い容量の廃棄物等保管施設を確保することになります。

 

指針の詳細については、指針編で詳しく解説する予定です。

 

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解説の疑問点や大店立地法の手続きに関するご質問などありましたら可能な範囲でお答えします。お手数ですが以下のホームページのメッセージからお問い合わせください。

https://www.keyaki-consult.com/

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前回までで、大店立地法の届出項目まで説明しました。今回は手続きの流れの概要をを説明します。

 

4.手続きの流れ

手続きについては、都道府県で微妙に異なり様々なケースがあります。ここでは、全体像を把握する項目のため、新設手続きの一般的な手続きの流れを説明します。

 

 

★1 事前協議

 法律には届出以降のことしか書いていないのですが、届出書を作成する前に「事前協議」を行うことになります。この段階で交通量の調査なども行います。事前協議先手続き内容や都道府県によっても異なります。基本的には警察や都道府県などあります。

事前協議期間は手続き内容によっても異なりますが、大型の新設案件では約1年弱かかることもあります。

 

★2 事前協議資料/庁内処理

 事前協議資料の内容や手続きについては都道府県によってかなり違いがあります。手続きを開始する前に手引きなどで確認する必要があります。

 都道府県によっては事前協議資料の提出が求められます。呼び名は都道府県によって計画概要書、計画書、準備書など様々です。また、その記載内容や提出時期も様々です。

 事前協議資料が提出されると都道府県は、通常、関係機関に意見照会などをして計画内容に問題ないかをチェックする処理があります。必要に応じて協議や内容を修正する等して届出書を作成することになります。

 

★3 届出

 届出以降については、ほぼ法律の規定どおり進められます。

 

★4 公告・縦覧/住民意見の受付

 届出がなされると都道府県は「公告」を行います。「公告」とは、都道府県が「このような届出が提出されました」と一般の方に知らしめる行為です。一般的には官報に掲載されます。都道府県の事務処理がありますので公告日は届出がなされてから少し経ってからされることになります。

 公告がなされると、公告日から届出書の「縦覧」が開始されます。「縦覧」とは、提出された届出書そのものを閲覧することができる。ということです。この縦覧期間公告の日から4か月間と決められています。

 また、縦覧期間の4か月間に住民の方は、届出書に対する「意見書」を提出することができる。となっています。

 

★5 説明会

 建物設置者は「届出日」から2か月以内に、住民の方にその届出内容について説明する「説明会」を開催しなければなりません。

 

★6 審議会

 多くの都道府県は「審議会」を設けています。大店立地法の届出書の内容に交通や騒音といった専門知識が必要な事項があるため、専門の学識等によりチェックしてもらうという会です。

 

★7 都道府県意見の通知

 住民の方からの意見書、審議会の審議内容を踏まえて、都道府県が届出書に対する「都道府県意見」を建物設置者に通知することとなっています。この都道府県意見の通知は、届出の日から8か月以内にしなければならない」こととなっています。この8か月の期間を一般には「8か月制限」と呼んでいます。

 この都道府県意見が「意見なし」とうことになれば、めでたく店舗をオープンすることができることになります。

 

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大店立地法の対象となった店舗は、都道府県に届出をしなければなりません。今回は届出項目について説明します。

 

3.届出項目

届出項目は以下のとおりです。ここでの説明は、ざっくりとした全体像を説明しているので、法律上の言い回しは使わず説明します。

 

【 届出項目 】

1)店舗の名称所在地

2)建物設置者の名称と所在地&小売業者の名称と所在地

3)店舗面積

4)新設→新設をする日、変更→変更しようとする日

5)施設の配置に関する事項

 ①駐車場の位置と台数

 ②駐輪場の位置と台数

 ③荷さばき施設の位置と面積

 ④廃棄物等保管施設の位置と容量

6)施設の運営方法に関する事項

 ①小売店舗の営業時間

 ②駐車場の利用時間

 ③駐車場の出入口の位置と数

 ④荷さばきの時間帯

 

ポイント!

<ポイント1> 届出項目は全て物販店舗についてのみ

 この法律はあくまで「小売店舗」(=物販店舗)に関する法律なので、届出項目も物販についてのみ行うことになります。

 例えば、物販店舗が10時から21時まで営業、同じ施設の飲食店が24時間営業している。駐車場は物販店舗と飲食店舗は共用している。という場合に、6)②の駐車場の利用時間帯の届出は、法律上は24時間ではなく、物販で利用する時間帯を届出することになります。

 

<ポイント2> 施設の配置に関する事項4つ施設の運営方法に関する事項4つ、この区分は確実におさえる

 施設の配置に関する事項と施設の運営方法に関する事項は、4つずつあるのですが、どれがどっちかについては確実におさえておく必要があります。これは後ほど説明する「8か月制限」に関係してくるためです。

 「配置」と「運営方法」があったな。「配置」は駐車場と駐輪場と荷さばき施設と廃棄物保管施設だ。「運営方法」は、時間に関することだったな・・・あと、駐車場の出入口の位置と数だ。くらいを思い出せると良いです。

 

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物販店舗面積が1,000㎡を超える場合は、大規模小売店舗立地法(大店立地法)の対象となります。対象店舗となった場合の届出義務について説明します。

 

2.対象店舗の届出義務

大規模小売店舗を新設する場合は、その店舗の所在地の都道府県に届出をしなければなりません。また、この法律で定められた届出項目に変更がある場合も届出が必要になります。

■届出をしなければならない者=建物設置者★1

■届出先=店舗所在地の都道府県★2

となります。

 

★1:建物設置者

「建物設置者」とは、平たく言うと「建物所有者」です。新設の場合は届出時にはまだ建物がありませんので「建物所有予定者」(建築主)です。

 

ア 複数の建物所有者がいる場合は?

複数の建物所有者がいる場合は、その全ての所有者が建物設置者となります。ですから、届出は連名で提出することになります。

 

イ 再開発ビルのような区分所有の場合も全員が建物設置者?

 法律的には区分所有者全員が建物設置者となります。これも全員の連名で届出をすることになります。ただ、正確にはこの法律は物販店舗を対象とするので、物販店舗にかかる部分の床所有者が建物設置者となります。

 再開発案件については、当初非物販として届け出ていた区画が、その非物販テナントが撤退して物販店舗に賃貸にしたいが変更(増床)の届出が必要になった委任状が必要な都道府県で区分所有者の相続が発生しており委任状が取れず変更ができないなど、後々トラブルを抱えているケースがあります。新設の時に先を見据えた届出や整理をしておくことが重要です。また、既にトラブルとなってしまっている場合は、大店立地法や民法、不動産登記についての十分な知識がないと対応できないです

 新設時に後々トラブルにならないような整理方法についてのコンサルティング、変更できない場合の解決の実績がございますので、お困りの方がいらっしゃいましたらご相談ください。

(→ ご相談はこちら )

 

★2:都道府県

都道府県及び政令指定都市です。また、近年は市町村に権限移譲されているケースもありますので、手続きをする際にはどこが届出先かを確認する必要があります。

 

 

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まずはじめに、大規模小売店舗立地法(大店立地法)とはどのような法律かについての全体像と基本的な用語の説明をします。

 

1.対象となる店舗

法律の名前を分解すると以下のようになります。

「大規模」=1,000平方メートルを超える※1

「小売店舗」=小売りの店舗(物販店舗)※2

「立地」=建てる、若しくは建っている※3

「法」=法律

つまり、1,000平方メートルを超える物販店舗を対象とする法律」となります。

 

※1 面積

建物のどの部分が面積に含まれるか?どのように面積を計測するのか?については別の項で説明します。ここでは、物販店舗の面積が1,000平方メートルを超えるとこの法律の対象になるんだ。と考えておけばよいです。

※2 物販以外の店舗

この法律の対象は、物品を販売する店舗のみが対象となるため、物品を販売しない店舗は対象外です。例えば、飲食店や美容室など主として物品を販売しない店舗は対象となりません。飲食するスペースもあるけど販売もしている店舗など、どちらに考えれば良いか微妙な店舗もありますが、その区分については別の項で説明します。

※3 元から建っている大規模小売店舗

大店立地法は平成12年6月からスタートしています。

では、平成12年6月以前から建っていた大規模小売店舗はどうなるのか?これについては、物販店舗の面積が1,000平方メートルを超えていれば大店立地法の対象店舗ではあります。しかし、経過措置があるため、何らかの変更がない限りそのまま営業していても問題ありません。詳細については別の項で説明します。

 

 

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経済産業省HP 「大規模小売店舗立地法について」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/daikibokouritenporittiho.html

 

【一口メモ】

大規模小売店舗立地法の法律、指針、経産省による法律の解説、交通や騒音ケーススタディ(このように予測を行うという例)の情報が得られる。

「大規模小売店舗立地法の解説」、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針の解説」、「大規模小売店舗立地法についての質問及び回答集(第4版)」、「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引(第2版)本編・参考資料編」は、手続きに携わる者の必読のバイブル。しかし、いかんせん分量が多いことや解説が難解な部分、あいまいな部分があるため、この全てを読破、理解している人はほとんどいないと思われる。何か困ったときに辞書的に使用するのが良い。