前回までで、大店立地法の届出項目まで説明しました。今回は手続きの流れの概要をを説明します。
4.手続きの流れ
手続きについては、都道府県で微妙に異なり様々なケースがあります。ここでは、全体像を把握する項目のため、新設手続きの一般的な手続きの流れを説明します。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20190706/01/daiten-s/d3/19/j/o0298029414492904376.jpg?caw=800)
★1 事前協議
法律には届出以降のことしか書いていないのですが、届出書を作成する前に「事前協議」を行うことになります。この段階で交通量の調査なども行います。事前協議先は手続き内容や都道府県によっても異なります。基本的には警察や都道府県などあります。
事前協議期間は手続き内容によっても異なりますが、大型の新設案件では約1年弱かかることもあります。
★2 事前協議資料/庁内処理
事前協議資料の内容や手続きについては都道府県によってかなり違いがあります。手続きを開始する前に手引きなどで確認する必要があります。
都道府県によっては事前協議資料の提出が求められます。呼び名は都道府県によって計画概要書、計画書、準備書など様々です。また、その記載内容や提出時期も様々です。
事前協議資料が提出されると都道府県は、通常、関係機関に意見照会などをして計画内容に問題ないかをチェックする処理があります。必要に応じて協議や内容を修正する等して届出書を作成することになります。
★3 届出
届出以降については、ほぼ法律の規定どおり進められます。
★4 公告・縦覧/住民意見の受付
届出がなされると都道府県は「公告」を行います。「公告」とは、都道府県が「このような届出が提出されました」と一般の方に知らしめる行為です。一般的には官報に掲載されます。都道府県の事務処理がありますので公告日は届出がなされてから少し経ってからされることになります。
公告がなされると、公告日から届出書の「縦覧」が開始されます。「縦覧」とは、提出された届出書そのものを閲覧することができる。ということです。この縦覧期間は公告の日から4か月間と決められています。
また、縦覧期間の4か月間に住民の方は、届出書に対する「意見書」を提出することができる。となっています。
★5 説明会
建物設置者は「届出日」から2か月以内に、住民の方にその届出内容について説明する「説明会」を開催しなければなりません。
★6 審議会
多くの都道府県は「審議会」を設けています。大店立地法の届出書の内容に交通や騒音といった専門知識が必要な事項があるため、専門の学識等によりチェックしてもらうという会です。
★7 都道府県意見の通知
住民の方からの意見書、審議会の審議内容を踏まえて、都道府県が届出書に対する「都道府県意見」を建物設置者に通知することとなっています。この都道府県意見の通知は、「届出の日から8か月以内にしなければならない」こととなっています。この8か月の期間を一般には「8か月制限」と呼んでいます。
この都道府県意見が「意見なし」とうことになれば、めでたく店舗をオープンすることができることになります。
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