2017年1月より新しい税制が始まりました。
従来からある医療費控除の特例として新設されましたが、どのように違うのでしょうか?
従来の医療費控除
年間にかかった医療費が10万円を超えた場合、超えた分の所得控除を受けることが出来ます。
例えば、入院、手術、通院費用、通院のための交通費、医師が認めた差額ベット代なども対象になるようですが、それらが年間20万円かかったとすると超えた10万円が所得控除されます。
なんと、レーシック手術も対象になっていました

但し、生命保険などから給付を受けた分は対象にはなりません。
セルフメディケーション税制
2017年1月からの新しい税制です。
健康診断や、予防接種を受けていることが条件になりますが、一部の市販薬を購入した場合にも所得控除が受けられるようになりました。
対象となる市販薬を年間1万2千円以上購入した場合、超えた分が所得控除されます。これは家族の分(生計を一にする)も含めることが出来ます。
どちらの控除も確定申告によってされますので、レシートや領収書は保管しておきましょう

2つの控除は同時に利用が出来ないので注意が必要です。
例えば年間5万円分の購入があった場合、控除される金額は3万8千円になりますが、所得税率20%、住民税率10%の方の場合、年間11400円の節税効果があります。
国民皆保険の維持、存続のために今後も医療費関係の制度が変わっていく可能性は高いと思います
