無保険状態の方が利用したい公的保険の代わりになる制度とは | 身体の不調捜査隊!

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中年フリーターの問題については、以前にマネーの達人の中で、「フリーターは400円、正社員は5000円」で老後の備えを始めようという記事を書きました。

この記事の中で指摘しましたように、フリーターなどの非正規社員は正社員と比較して、次のように社会保険の加入率が低いのです。

雇用保険の加入率:非正規社員65.2%、正社員99.5%
健康保険の加入率:非正規社員52.8%、正社員99.5%
厚生年金の加入率:非正規社員51.0%、正社員99.5%

健康保険や厚生年金に加入しない方は、市役所などの窓口で手続きを行い、国民健康保険や国民年金に加入しますが、この両者には違いがあります。

例えば厚生年金に加入していた方が、原則65歳になった場合、国民年金から支給される老齢基礎年金に加えて、厚生年金から支給される老齢厚生年金を受給できます。

しかし国民年金に加入していた方は、国民年金から支給される老齢基礎年金だけしか受給できず、老齢厚生年金の上乗せはありません。

私はこれが中年フリーターの、一番の問題点だと思っていたのですが、実はもっと深刻なレベルの方がおります。

それは収入が少ないため、国民年金の保険料の納付をずっと滞納して、国民年金から支給される老齢基礎年金さえも、受給できなくなってしまうという方です。

現在の日本は全ての国民が、何らかの公的保険や公的年金の対象となる、「国民皆保険(年金)」の体制をとっております。

しかし実際は保険料の滞納を続ければ、上記のように無保険(無年金)の状態になり、失業しても、病気やケガになっても、高齢になっても、各種の保険から何も受給できなくなります。

これは最悪の状態ですが、次のような公的年金の代わりとなる制度を活用すれば、一時的ではありますが、きちんと保険料を納付していた方と、同様の給付を受けられます。

「求職者支援制度」により3~6カ月の間、月10万円の職業訓練受講給付金が支給される

雇用保険の代わりになる制度

雇用保険に加入している方が失業した場合、65歳未満であれば基本手当、いわゆる失業手当を受給できます。

しかし雇用保険に加入していなかった方の場合、この基本手当を受給できませんので、当面の生活費に困ってしまうと思うのです。

こういった方が利用したいのが「求職者支援制度」になり、ハローワークから指示された職業訓練を受けると、それを受講している3~6カ月の間、月10万円の職業訓練受講給付金と、訓練に行くまでの交通費が支給されます。

雇用保険の基本手当との違いとしては、本人や世帯の収入要件があったり、世帯の金融資産の要件があったりして、基本手当の受給より要件が厳しくなっております。

しかし単身の中年フリーターであれば、決して難しい要件ではないと思いますので、雇用保険に加入していない状態で失業してしまった方は、お近くのハローワークまで行き、求職者支援制度についてご相談下さい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151221-00010004-manetatsun-life


福島労働局 求職者支援制度のご案内




求職者支援訓練 2012年12月開講