仙台北陵クリニック事件・守大助さんは無実です! -10ページ目

ネツト署名のご協力ありがとうございました。

 

引き続き、紙の署名を友人に頼んでいます。

 

拘束された経験者でないと分からないのですが

 

拘置所に面会に行つていた私は、少し理解できます。

 

拘置所のなかでは、外の動きがわからずに不安なんです。

 

一日 一回の面会はできますので、

 

面会をして励ますことができないのでしょうかね。

 

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M3コム 10月14日記事こちら

 

「医療崩壊を誘発、不当な勾留」、準強制わいせつ罪・起訴医師

 

東京保険医協会、早期釈放を求め東京地裁に嘆願書
レポート 2016年10月14日 (金)
 

 東京保険医協会は10月14日に都内で記者会見を行い、

 東京都足立区の柳原病院で自身が執刀した女性患者に対する

 準強制わいせつ容疑で逮捕、

 起訴された乳腺外科医の早期釈放を求める嘆願書を、

 東京地裁の刑事部所長らに提出したことを公表した

 嘆願書は10月12日付け。

 東京保険医協会会長の鶴田幸男氏は、

 「起訴後の現時点において、勾留の理由も、

 また勾留の必要性もないことは明らか。

 これ以上、勾留を続けることは、基本的人権を侵す上、

 医療行為をなし得ないという、

 医師としての極めて重大な不利益が認められるだけでなく、

 他の保険医に極めて深刻な萎縮作用が生じかねない」と語気を強め、

 勾留継続に断固反対、早期の釈放を求めた。

 同協会勤務委員会担当理事の佐藤一樹氏も、

 乳腺外科医について、「無罪とは思うが、

 それを主張するものではない」と断り、

 有罪か無罪かは

 「裁判所が必ず正しい判断をされると信じている」と述べ、

 本嘆願書は、あくまで刑事訴訟法に照らし合わせて、

 現時点での勾留は不当であり、釈放を求める趣旨であると説明。

 同協会内で計5回、複数人で検討、その結果、

 乳腺外科医は同協会の会員ではないものの、

 保険医全体にとっての問題であると判断し、

 嘆願書の提出に至ったという。

 佐藤氏は、勾留が不当である理由として、

 第一は、罪証を隠滅する恐れがないこと、

 第二は、医師の基本的人権を侵す上

 医療崩壊を誘発する社会的問題であることという二つを挙げた。

 2001年3月の東京女子医大事件で、

 業務上過失致死罪に問われ逮捕・勾留、

 起訴された経験を持つ佐藤氏は

(『院内事故調が生んだ“冤罪”、東京女子医大事件』などを参照、

 東京高裁で無罪確定)、

 10月12日に、東京拘置所に乳腺外科医の家族とともに接見に行った。

 「大変やつれていた。

 独房にいると、情報が入ってこないため、

 世の中は皆、敵だと思ってしまう。

 そこで、二つのことを伝えた。

 一つは、先生には味方がたくさんいること。

 我々がこうした活動をしているほか、

 既に早期釈放を求める1万人以上の署名が集まっている。

 もう一つは、

 今まで相当ハードに仕事をしており、

 疲れている中で、精神的に参っていると思うので、

 次の戦いに向けて、心身ともに健康状態を作るということ」

 乳腺外科医は、

 2016年5月10日に乳腺外科の手術を受けた女性患者に対し、

 乳首をなめるなどの行為をしたとして、準強制わいせつの疑いで、

 8月25日に逮捕・勾留された。

 8月27日に勾留決定準抗告したが棄却、

 同日勾留取消請求したが却下、

 9月5日に勾留理由開示公判が開かれ、

 乳腺外科医は被疑事実を否定したものの、

 9月14日に準強制わいせつ罪で起訴された。

 その後、9月16日に保釈請求したが、

 9月21日に棄却、9月23日に準抗告したが却下、

10月11日に2回目の保釈請求をしたが14日に棄却、

準抗告も却下された。乳腺外科医の逮捕・起訴は不当であるとして、

柳原病院や同僚医師らは声明を出すほか、

署名活動を展開している(逮捕医師の釈放求め署名活動始まる』などを参照)。

 なお、乳腺外科医の代理人弁護士によると、初公判の期日は未定だという。

 「必要な捜査は終了している」

 嘆願書では、勾留が不当である第一の理由は、

 罪証を隠滅する恐れがないこと。具体的には、

 (1)起訴状の公訴事実と、勾留状の被疑事実では、

 犯行の時刻・時間・態様が変遷している、

(2)証拠調べには、相当な時間が経過している――という根拠から、

 「必要な捜査は終了している」と判断されるほか、

 (3)乳腺外科医に証拠隠滅の意思はなく、

  阻止が可能であることを挙げた。

 (1)では、わいせつな行為は、被疑事実は2回だが、

 公訴事実では1回に減るほか、

「自慰行為」の事実が削除されるなどの変遷がある。

「21日間の逮捕・勾留期間中には、

検察官による捜査と要求によって、

医師本人や被害を訴える患者からの供述、

柳原病院の医師や看護師ら病院関係者の期日前証人尋問を経て、

自慰行為の存在は麻酔後のせん妄・錯視による誤解だと

判断されて落とされたものと推測される」(嘆願書)。

また(2)について、嘆願書では、

「警察は犯行があったとされる5月10日当日から始め、

8月25日の逮捕まで107日間捜査を行った上、

起訴までの21日間も集中的に追加捜査をした」と指摘している。

 (3)では、乳腺外科医が

 実効性のある証拠隠滅行為に及ぶという

「具体的な」可能性を示唆する根拠などはなく、

万が一、何らかの行為に及ぶ可能性があるのであれば、

禁止事項などを保釈条件に付ければ対応できるとしている。

 第二の理由は

、医師の基本的人権を侵す上、

 医療崩壊を誘発する社会的問題であること。

嘆願書では、刑事訴訟法を引用し、

「起訴後における身体拘束は

、極めて例外的な場合にのみ限られることは明らか」

「恣意的かつ漫然的で具体性のない勾留理由での身体拘束は、

身体的・心理的・経済的不利益を生じさせることになるほか、

人道的にも容認できることではない」と指摘。

 さらに、

「恐らくは、逮捕勾留前後で大きく異なっている麻酔による

せん妄状態であった患者の証言のみを

根拠として医師の犯罪を疑い、逮捕し、

起訴後も勾留を続けることが許されるのであれば、

医療現場に混乱を萎縮を招き、

正当な医療行為や診療行為が大きく制約を受け、

いわゆる医療崩壊を誘発し、ひいては国民に重大な不利益を生じる。

福島県立大野病院事件における逮捕・勾留が

産婦人科領域の萎縮につながったことは周知の事実」との

懸念を呈している。

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裁判所が正しい判断をするこ とを願うばかりです。

 

乳がんの検診などが増えるなかで、マイナスだよね。