雨の広島です。
昨年 12月10日
最高裁第さん小法廷[大谷剛彦裁判長)
再審請求準備中の秘密面会を保障しないのは
特段の事情がないかぎり
違法だとする判決を言い渡したそうです。
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刑務所の面会をされた方はご存知だと思いますが
普通面会であれば
看守が立ち会い会話を録音し
又は看守が記録したされます。
いつまでが記録やテープの保存期間があるのかと
刑務所や拘置所の面会時に思う私です。
しかし
弁護士が再審裁判に向けて
受刑者と話すこと(秘密面会)は自由にできることは
普通だと思いませんか
私はそう考えます。
秘密の文字が悪いのかな~
守大助さんの弁護人も面会は普通面会しかできません。
知らない方が多いのではないでしょうか。