おそい報告ですが・・・ |  仙台北陵クリニック事件・守大助さんは無実です!


  雨の広島です。雨

  


  昨年 12月10日 


  最高裁第さん小法廷[大谷剛彦裁判長)


  再審請求準備中の秘密面会を保障しないのは


  特段の事情がないかぎり


  違法だとする判決を言い渡したそうです。


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  刑務所の面会をされた方はご存知だと思いますが


  普通面会であれば


  看守が立ち会い会話を録音し


  又は看守が記録したされます。


  いつまでが記録やテープの保存期間があるのかと


  刑務所や拘置所の面会時に思う私です。


  しかし


  弁護士が再審裁判に向けて


  受刑者と話すこと(秘密面会)は自由にできることは


  普通だと思いませんか


  私はそう考えます。


  秘密の文字が悪いのかな~


 


  守大助さんの弁護人も面会は普通面会しかできません。


  

  知らない方が多いのではないでしょうか。