☆緊急!THEペット法塾からのお願い「これでよいのか!!日本の実験動物」 | きじとら☆茶とら+はちわれ

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うちの猫達と他所の猫達のことなどあれこれ書いてます。
※不妊治療は限定記事にしています。

※転載歓迎です!


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下記の活動にご協力をお願い致します。申し入れ書の提出と共に、ホームページをお持ちの方は何卒リンクをお願いいたします。
大変急を要しており、おひとりでも多くの方の力が必要です。以下転載可です。よろしくお願いいたします。
            動物愛護法・実験動物の法改正の国民運動のお願い

 THEペット法塾では、「動物愛護法・実験動物の法改正を求める申入書」を作成し、主催:THEペット法塾、共催:全国動物ネットワーク、日本動物虐待防止協会、栄町猫対策委員会、犬猫救済の輪、動物実験の法制度改善を求めるネットワーク、動物愛護支援の会(マルコ・ブルーノ)、NPO法人アニマルレフュージ関西(エリザベス・オリバー)、その他で「動物愛護法・実験動物の法改正」の国民運動を進めたいと思います。
 
2012年が、動物愛護法の5年毎の見直しの年であり、2012年(平成24年)5月31日、民主党動物愛護対策ワーキングチ一ムは、法改正項目にあった実験動物の項目を、改正項目から除くとの方針を示しました。
西欧諸国では、すでに当たり前となっている、実験者の許可制、実験施設の認可制、実験業者の許可制、その他罰則などが、日本では全く法制化されておらず、どこに実験施設や実験動物の繁殖施設があるのか、何万匹のどんな動物が収容されているのか、誰が管理しているのか、どんな実験が行われているのか、それらを行政でさえ把握できず、大学や製薬会社、実験業者など関係機関の自主規制に任されています。  

実験動物は動物愛護法41条で規定されながら、闇の中に置かれており、感情や痛みもある動物の命が浪費され、あるいは動物に不相当な苦痛を与える状況が認められ、人倫及び動物愛護法からも許されないところであり、過去2回にわたり立法が見送られてきた経緯があります。

動物愛護法35条の行政の引取殺処分を無くすための法改正などを含めて、この申入は動物愛護法改正のために、市民1人1人が国会議員や行政、企業、大学、その他関連機関へ訴えて、世論を国政に向けるものです。

今国会の短い会期の中で、国民の皆様の一致団結をした早急な動物愛護法改正活動が必要です。
一人でも多くの人達への配信と申入をしていただくよう、他の皆様へも早急にご伝達いただき、特に業界団体や、行政、議員の皆様に申し入れ書の提出をお願い致します。
 
今国会の1ヶ月余の最後の活動であり、これをまた、5年後の見直しに託することはできないところであり、皆様一人でも多くの方に呼びかけてご意見を、国会や改正に反対する機関などに届けて頂きますよう宜しくお願い申し上げます。            ≪申し入れ書提出の要領≫

★HPより申し入れ書をダウンロードして頂き、リストの宛先にあらゆる方法でご提出願います。
リストの宛て先は大変な数ですが、少なくとも議員には全員提出をお願いいたします。
ホームページをお持ちの方は、リンクをお願い致します。
THEペット法塾HP(http://thepetlaw.web.fc2.com/

紙ベースでもお送りいたします。必要枚数をお知らせください。


★期日は、国会の進行により変更しますが、およそ8月末までとしてください。9月以降の活動の詳細はHPよりご案内いたします。
★本件に関してのお問い合わせは070-6634-6939 までお願い致します。                 

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