地域連携薬局・専門医療機関連携薬局・健康サポート薬局の要件はわかりずらい。


そのためのまとめ



設備について必ずこれが必要というわけではなく、「高齢者・障碍者の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づいて、どのような配慮がされているかが重要になる。

そのため、ただパーテーションをつければ良いという訳ではなく、配慮された設備をして備わり、機能しているかが重要である。

服薬情報提供書は複数(外来時・入院時・退院時・在宅訪問時)あるが、まんべんなく実施する事が望ましい。

服薬情報提供書の件数報告については今後、県単位で独自のフォーマットが出来る可能性あり。

都道府県により認識が違うため、確認する必要があり