2021年1月22日付の官報 号外(第14号)で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公示されました。
その中で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)改正の目玉の一つだった
「特定の機能を有する薬局」、
地域連携薬局と
専門医療機関連携薬局の基準等が正式に公開されました。
令和元年に改正され、令和2年9月に施行された改正薬機法。
その中で定められている「機能別の薬局の認定制度」は令和3年8月から開始されます。
薬局は地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定を受けることにより、薬局の特色を公的に宣言できるようになります。
健康サポート薬局より一歩進んだ内容で病院の区分けに少し似てきている。国が求めている薬局という事になる。
地域連携薬局、専門医療機関連携薬局ともに、常勤薬剤師の半数以上がその薬局で1年以上常勤として勤務していることが基準として示された。
また地域連携薬局では、病院薬剤師などへの利用者の薬剤等に関する情報の報告・連絡の実績が過去1年間で月平均30回以上、在宅医療の実績が過去1年間で月平均2回以上という基準が示された。より具体的な要件については、厚労省が後日通知を発出するとしている。
地域連携薬局の基準の1つに盛り込まれた「プライバシーに配慮した相談しやすい構造設備」については、座って服薬指導などを受けることができる間仕切りなどで仕切られた相談窓口や、相談内容が漏えいしないよう配慮した設備を有することを求めている。専門医療機関連携薬局はより厳しく、座れる個室でないといけない。
地域の医療提供施設や介護事業者との情報共有の体制については、地域の病院薬剤師などへの利用者の薬剤等に関する情報の報告・連絡の実績が「過去1年間で月平均30回以上」であることを求めている。
地域の医療提供施設や介護事業者との情報共有の体制については、地域の病院薬剤師などへの利用者の薬剤等に関する情報の報告・連絡の実績が「過去1年間で月平均30回以上」であることを求めている。
また、過去1年間において、勤務する薬剤師が地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加していることや、常勤薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を修了していること、といった体制も定めている。
いずれも1年更新である。
専門医療機関連携薬局の対象疾患は現状がんのみである。