情報が錯綜しているのでまとめました。


新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱について(薬局)


<乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)>​

厚生労働省から12月15日に出された事務連絡の中で、今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療 において、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いがまとめられました。 

保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療室等において特に必要な感染予防策を講じた上で、
必要な薬学的管理及び指導を行い、薬剤服用歴管理指導料又は、かかりつけ薬剤師指導料を算定する場合、現行の要件を満たせば算定出来る加算に加えて薬剤服用歴管理指導料に規定する乳幼児服薬指導加算に相当する点数(12点)をさらに算定出来ることとする。


12点+12点で24点算定出来る。

注1)
小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」


<例>
①小児ではCOVID-19の特徴的な症状はなく、出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施。


②流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握する。


③ドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70~95%アルコールか0.05%次亜塩素 酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行う。


注2)
患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。


注3)
電話や情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合は、「特に必要な感染予防策を講じた上で実施」されたわけでは ないので、算定できない。

追加解釈

(令和 2 年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は算定出来ません

<対象期間の延長>
当初2020年2月末まででしたが、
2020年12月15日~2021年9月30日まで​に延長
(状況によって延長の可能性あり、10月1日以降延長になる場合は6点の加算になる見込み)​


レセプトコードも新たに設けられています。