情報が錯綜しているのでまとめました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱につい
<乳幼児服薬指導加算(臨時取扱)>
厚生労働省から12月15日に出された事務連絡の中で、今
保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外
必要な薬学的管理及び指導を行い、薬剤服用歴管理指導料又は、か
12点+12点で24点算定出来る。
注1)
小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」
<例>
①小児ではCOVID-19の特徴的な症状はなく、出現しても訴
②流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がい
③ドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キ
注2)
患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行
注3)
電話や情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合は、「特に必
追加解釈
(令和 2 年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な
<対象期間の延長>
当初2020年2月末まででしたが、
2020年12月15日~2021年9月30日までに延長
(状況によって延長の可能性あり、10月1日以降延長になる場合
レセプトコードも新たに設けられています。