診療報酬請求においては1点単価を10円とし、診療点数から医療費を計算しますが、その場合の端数処理は四捨五入をします。


一方薬剤料の計算は、四捨五入ではなく

五捨五超入のルールが利用されています。



薬価(円)から薬剤料(点数)を計算するには、薬価を10で割ります。


割った後の数字の小数点以下を五捨五超入(ごしゃごちょうにゅう)します。

 

薬価 ÷ 10 = 薬剤料(点数)


薬価が15円までの場合は

1点

 

五捨五超入は、薬価を10で割った後の数字の小数点第1位が「5」ちょうどの時(小数点第2位以降に数字がない)は切り捨てます。


小数点第2位以降に何か数字がある時は切り上げます。


例えば1.5なら切り捨てて1点


1.51なら切り上げて2点になります。


ポイント

小数点第1位が「5」ちょうどの時だけ切り捨てて、それ以外はふつうに四捨五入する。

 

■例1

アダラートCR錠 40mg 1T

薬価:1T 105.2円)

105.2 ÷ 10 = 10.52 小数点第1位が「5」ですが、第2位に2があるので切り上げて 10.52 11点になります。


■例2

セルベックスカプセル 50㎎ 1C

薬価:1C 35円)

35 ÷ 10 = 3.5 小数点第1位が「5」ちょうどで、第2位以降に数字がないので切り捨てて 3.5 → 3点 になります。


■例3

セフゾンカプセル 100mg  3T

(薬価:1T 46.1円)

ムコソルバン錠 15mg 3T

(薬価:1T 5.6円)

分3(毎食後) 5日分


{ ( 46.1 × 3 ) + ( 5.6 × 3 ) }÷ 10 = 15.51

小数点第1位が5ですが、第2位に1があるので切り上げて 15.51 16点

16点 × 5日分になります。


■例4

セレコックス錠 100mg 2T

(薬価:1T 14.5円)

メイアクト錠 100mg 2T

(薬価:1T  28円)

分2(朝・夕食後) 7日分


{ ( 14.5 × 2 ) + ( 28 × 2 ) }÷ 10 = 8.5

小数点第1位が5ちょうどで、第2位以降に数字がないので切り捨てて 8.5 → 8点

8点 × 7日分 になります。

 

■五捨五超入は(20)投薬の薬剤料(点数)を計算する時だけでなく、(30)注射、(40)処置、(50)手術・麻酔、(70)画像診断などで使用する薬剤も対象です。


 ただし、(40)処置と(50)手術の使用薬剤は15円超え(2点以上)からしか算定できません。