薬局の妥結率とは
医薬品の取引価格を決定することです。
妥結率の計算は
妥結率=
卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた
医療用医薬品の薬価総額
/
当該保険医療機関において購入された薬価基準に収載されている
医療用医薬品の薬価総額
調剤薬局のうち20 店舗以上のチェーン薬局は96.7%で、総合計では92.6%となっています。
妥結率は、品目数ではなく、医薬品金額の割合で計算されます。
又、一律値引き契約ではなく、
原則としてすべての品目について単品単価契約とすることが望ましいと言われています。
毎年7月1日現在の状況を提出する保険薬局における施設基準届出状況報告書の妥結率の部分






妥結率を調べる必要性?
国が薬価を決めるため、卸が医療機関や保険薬局に医薬品を売る時の本当の価格を知りたいためです。
医薬品の取引価格が決定しない状況での薬価調査の信頼性が以前より問題視されていました。
薬価改定のために薬価調査をしますが、妥結していない価格を調査して、その価格を元に薬価計算しても意味ないという事になりました。
国は本当の取引価格を知りたい。
そのため、妥結率を調べて妥結率が低い医療機関や保険薬局に対して、未妥結減算制度により診療報酬や調剤報酬を減算する仕組みにして妥結率を上げようと考えました。
妥結率の調査方法
妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとし、
10月1日~11月30日までに「妥結率等に係る報告書」を提出しなければなりません。
妥結率調査の結果は、翌年4月1日から翌々年3月31日まで(1年間)適用します。
保険薬局では、調剤基本料が100分の50に減算になります。
妥結率調査において減算の対象となる薬局
①取引価格の妥結率が5割以下の薬局
②11月末までに地方厚生局長等に報告していない薬局
①、②どちらかあれば調剤基本料が50%減算されます。
記載上に注意8
同一グループ薬局内で、ひと月の処方箋受付回数が3万5000回を超える場合は、報告書だけではなく、価格決定に係る契約書の写しなど、妥結率の根拠となる資料を添付する必要があります。
ただしこの同一グループとは、基本料のグループと意味合いが違い、法人単位のグループという認識になります。
薬局が厚生局へ提出書類の種類は以前に比べるとかなり増え、手間がかかり、面倒になっています。
実際の妥結率の書類
(関東信越厚生局)
厚生局により微妙に書類が違うので注意