2020年の改定で35点→38点に変更

地域支援体制加算の
施設基準

①地域医療に貢献する体制を有することを示す実績

②患者ごとに適切な薬学管理を行い、かつ、服薬指導を行っている

③患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供してい

④一定時間以上の開局

⑤十分な数の医薬品の備蓄、周知

⑥薬学的管理・指導の体制設備、在宅に係る体制の情報提供

⑦24時間調剤、在宅対応体制の整備

⑧在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制

⑨保健医療・福祉サービス担当者との連携体制

⑩医療安全に資する取組実績の報告

⑪集中率85%以上超の薬局は後発品の調剤割合50%以上


管理薬剤師は以下の要件を全て満たしていること。
ア 施設基準の届出時点において,保険薬剤師として 5 年以上の薬局勤務経験
があること。
   
イ 当該保険薬局に週 32 時間以上勤務していること。

ウ 施設基準の届出時点において,当該保険薬局に 1 年以上在籍していること。

座り投薬が可能な体制を有する事が望ましい

地域包括支援センターとの必要な連携の強化

①の実績の詳細

■調剤基本料1の場合■

改定前

以下の基準を全て満たすこと

1麻薬小売業の免許を受けていること

2在宅患者薬剤管理の実績 1回以上

3かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を出していること

改定後

以下の基準のうち1~3を全て満たした上で4又は5のどちらかを満たすこと

1麻薬小売業の免許を受けていること

2在宅患者薬剤管理の実績 12回以上 ※1

3かかりつけ薬剤師指導料に係る届出を出していること

4服薬情報等提供料の実績 12回以上 ※2

5薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回(年間)以上出席していること

■調剤基本料1以外の場合■

改定前

以下の基準を全て満たすこと

1夜間・休日等の対応実績 400回以上
2麻薬管理指導加算の実績 10回以上
3重複投与・相互作用等防止加算の実績 40回以上
4かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回以上
5外来服薬支援料の実績 12回以上
6服用薬剤調整支援料の実績 1回以上
7単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 12回以上
8服薬情報等提供料の実績 60回以上

改定後

以下の基準のうち8つ以上の要件を満たすこと(1~8は常勤薬剤師1人あたりの年間回数、9は薬局あたりの年間回数)

1変更なし
2麻薬の調剤実績 10回以上
3変更なし
4変更なし
5変更なし
6変更なし
7変更なし ※1
8変更なし ※2
9薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が
 地域の多職種と連携する会議に5回(年間)以上出席していること

※1 在宅協力薬局薬局として実施した場合(同一グループは除く)
※2 同等の業務を行った場合を含む

改定前に地域支援体制加算の届出を行っていない場合でも、令和3年3月31日までは
改定前の規定で新規届出が可能(調剤基本料1の場合)

管理薬剤師の条件

 

変更点のまとめ



2021年4月から免除・猶予がなくなり、以下の要件も満たす必要がある!!!!
(調剤基本料1の場合)

◆対象期間:2020年3月~2021年2月​

【必須要件】​

①在宅・居宅の算定回数合計  
     12回以上​

【選択要件(②または③のいずれかを満たす)】​

②服薬情報等提供料  算定回数
  (併算定不可を含めて)12回以上​​

③多職種と連携する会議への出席 
     1回以上​

※補足

服薬情報等提供料

服薬情報等提供料1
30点

医療機関から情報提供の求めがあった場合、その理由と共に患者の同意を得て、服薬状況等について文書等により提供した場合に算定出来る。

当該患者の服用薬及び服用状況

当該患者に対する服薬指導の要点、
患者の状態等
・残薬の報告
・2回目以降の分割調剤で服薬状況、服薬期間中の体調の変化等についての報告
(残薬、副作用報告は必須)
・入院前の患者に服用薬についての報告

服薬情報等提供料2
20点

【ア】
患者又は家族の求めで同意を得て、下記に関する情報提供等を行い、次回以降の来局時に必要な指導を行った場合。

1
緊急安全性情報等の投薬時以外の情報で服薬期間中に新たに知り得た情報

2
患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び
必要な指導

【イ】
薬剤師が薬剤服用歴から下記に関する情報提供の認めた場合にその理由とともに、
患者の同意を得て、医療機関に対して、
文書等により提供した場合。

1
当該患者の服用薬及び服薬状況

2
当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等

3
当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

服用情報等提供1、2共に医療機関への情報提供は月1回まで。

複数の医療機関、診療科に行う場合は医療機関、診療科毎に月1回まで算定可能!!