2020年度調剤報酬改定において、質の高い在宅医療を確保する方策として評価の充実が図られた項目の1つが、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
算定対象が拡大され、在宅患者の原疾患が急変した場合以外でも、医師の求めに応じて緊急で患者宅を訪問し、訪問実施計画にない臨時の投薬を行った場合に200点を算定できるようになりました。
■ 在宅患者緊急訪問薬剤管 理指導料
①地域支援体制加算の算定要件として在宅患者緊急
年間12回以上の算定が必要です。
②在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、【2】が新設され、【1】
③在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料【1】(500点)は、計画
④在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料【2】(200点)は、計画
今まで臨時薬で急に訪問の依頼があった際、前回訪問時
■算定可能事例
・対象疾患以外(風邪、外傷、腹痛、インフルエンザなど)で、当日中の服用開始が必要、医師から当日中に届けるよう依頼があった場合
・対象疾患以外の症状があり、生死にかかわる場合
■算定不可能事例
・医師より、いつでもいいから届けてほしいと言われた場合
・前回処方時に処方するのを忘れた薬剤があり、中6日以内に不
・臨時薬であるが、介護人などが薬局に薬を取りに来た場合
など
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は無理でも、臨時薬の場合、薬剤服用歴管理指導料(もしくは、かかりつけ薬剤師指導料)は算定出来る。
昨年度まで在宅患者にて薬剤服用歴管理指導料を算定していたケースの大部分は、今年度より上記条件に合致すれば、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できると思われます。
薬剤師は算定出来る点数を第一に動くのではなく、患者様に必要な指導を行い、その結果、点数がついてくるのが重要である

質がともなっていないのに点数ありきで算定するのはNGである


