0410対応の最新のまとめ
初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えない。
ただし、
・患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は処方日数 7 日間が上限
・麻薬、向精神薬、特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬(抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤等)、(覚せい剤原料)) の処方をしてはならない。
処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。
初診から電話や情報通信機器を用いた診療により処方を行う際、診療録等により患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記すること。
≪薬局での対応≫
医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報と
ともに保管すること。
処方箋原本の受け取り方法(郵送等)について確認する。
・患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた場合「2月 28 日事務連絡」にあった患者からファクシミリを受け付けた場合による調剤の対応は廃止されました。患者からのファクシミリで受け付けた場合、通常の受付と同様に処方箋原本を確認してから、患者に薬を渡すこと。
服薬指導は電話等を用いて行う。
薬剤服用歴管理指導料を算定し、
医療機関から処方箋情報の送付を受けた場合は、FAX等で送付された処方箋情報を処方箋とみなす。
処方箋原本が届いたら、処方箋原本との付け合わせを行い、両方保管する。
【なりすまし防止の措置】
・ 電話を用いて服薬指導を行う場合は、当該患者の被保険者証の写しを FAX で薬局に送付 する、被保険者証を撮影した写真の電子データを電子メールに添付して薬局に送付する等により、受給資格の確認を行うこと。
・ 電話を用いて服薬指導を行う場合であって、上記に示す方法による本人確認が困難な患者についても、電話により氏名、生年月日、連絡先(電話番号、住所、勤務先等)に加え、保険者名、保険者番号、記号、番号等の被保険者証の券面記載事項 を確認することで服薬指導を行うこととしても差し支えない。
・ なお、被保険者証の確認に加えて患者の本人確認を行う場合には、「保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について」(令和2年1月 10 日付け保保発 0110 第1号、保国発 0110 第1号、保高発 0110 第1号、保医発 0110 第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長、医療課長連名通知)等に留意して適切に対応する。
虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を所在地の都道府県に報告すること。
≪病院・医院での対応≫
初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして
ただし、
・患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は処方日数 7 日間が上限
・麻薬、向精神薬、特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬(
処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。そ
初診から電話や情報通信機器を用いた診療により処方を行う際、診
≪薬局での対応≫
処方箋の受付 ・医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた場合 →医療機関から処方箋情報の送付を受けた場合は、ファクシミリ等で送付された処方箋を処方箋とみなして調剤等を行う。
医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付さ
ともに保管すること。
医療機関(処方医)とファクシミリ等による調剤に関する対応を予め協議しておく。
他のファクシミリ等による処方箋送付と区別するため、ファクシミリ等で調剤すること、電話で服薬指導を行うことを処方医に確認する。
処方箋原本の受け取り方法(郵送等)について確認する。
・患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた場
処方箋 ・処方箋備考欄に
「0410対応」と記載してもらう。
記載がない場合は疑義照会等にて対応する。
調剤前に患者に連絡(連絡先が分からない場合は医療機関へ電話番号を確認すること)
[FAX を受けて調剤する旨]
[患者情報収集(残薬の聞き取り
[FAX を受けて調剤する旨]
[患者情報収集(残薬の聞き取り
⇒いつまでに受け渡すか等)]
[受け渡し方法の確認]
・本人来局
・代理人来局
・宅配 住所の確認
[支払方法の確認]
調剤した薬剤の受け渡し 混雑する時間帯を避けて来局して頂くか、郵送にて対応する。
[受け渡し方法の確認]
・本人来局
・代理人来局
・宅配 住所の確認
[支払方法の確認]
調剤した薬剤の受け渡し 混雑する時間帯を避けて来局して頂くか、郵送にて対応する。
服薬指導は電話等を用いて行う。
薬剤服用歴管理指導料を算定し、
かかりつけ薬剤師指導料は算定出来ない。 (2020 年 4月診療報酬改定資料オンライン服薬指導を参照)
薬歴 に「新型コロナウイルス感染症対策 FAX 0410対応に基づく処方」と電話で服薬指導を行った旨を記載する。
■調剤後の対応
ファクシミリ等により送付された処方箋情報の原本が必要
医療機関から処方箋情報の送付を受けた場合は、FAX等で
処方箋原本が届いたら、処方箋原本との付け合わ
【なりすまし防止の措置】
・ 視覚の情報を含む情報通信手段を用いて服薬指導を行う場合は、患者については被保険者証により受給資格 を、
薬剤師については顔写真付きの身分証明書により本人確認を、互いに行うこと。その際、薬剤師にあっては薬剤師の資格を有していることを証明することが望ましい。
・ 電話を用いて服薬指導を行う場合は、当該患者の被保険者証の写し
・ 電話を用いて服薬指導を行う場合であって、上記に示す方法による
・ なお、被保険者証の確認に加えて患者の本人確認を行う場合には、
虚偽の申告による処方が疑われる事例があった場合は、その旨を所