厚生労働省は2020年3月13日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が疑われる者が薬局に来局した際の留意点についての通知を発出した。
3月11日、診療側に対する留意点についても通知が発出されており、薬局に対しても同様の対応を求めている。
基本的に誰もが新型コロナウイルスを保有している可能性を考慮して、全ての来局患者の対応において、サージカルマスクの着用と手指衛生を徹底することとした。
このほか、COVID-19患者や感染が疑わしい患者に対応する際は、
(1)標準予防策に加えて、飛沫予防策および接触予防策を実施、
(2)個人防護具を着用中また脱衣時に眼・鼻・口の粘膜を触れないように注意し、着脱の前後で手指消毒を実施すること
これらの感染予防策を講じていれば、濃厚接触者に該当しないとした。
ただ、COVID-19患者の対応に携わった薬局の薬剤師等は、濃厚接触の有無に関わらず毎日検温を実施し、自身の健康管理を強化するよう求めている。
また、患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の調剤を拒否することは薬剤師法に違反するとした。
また、患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の調剤を拒否することは薬剤師法に違反するとした。