「一般名処方加算1」6点
「一般名処方加算2」4点

一般名処方加算をめぐっては、2016年度診療報酬改定で2つの区分とした。

交付した処方箋に1品目でも一般名処方が含まれているケースでは「一般名処方加算2」

後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合には「一般名処方加算1」を算定できる。

処方時に後発医薬品の銘柄を記載した上で変更不可とする場合には、処方箋にその理由を記載することが求められている。