2020年 令和2年 診療報酬改定情報 | 薬局、薬、病気のブログ
    医科

    地域医療体制確保加算(520点)。
    地域の救急医療体制において一定の実績を有する病院において、適切な労務管理を推進するため新設される。(1)救急車、救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間2000件以上ある、(2)病院勤務医の負担軽減、処遇改善に資する体制を整備している──を満たす場合、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(7対1および10対1入院基本料に限る)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料などを算定する病棟において入院初日に算定する。

    薬局

    中央社会保険医療協議会(中医協)総会が2020年2月7日に開催され、2020年度調剤報酬改定の個別項目と点数について、厚生労働大臣に答申した。

     調剤基本料は、施設基準が見直され、調剤基本料2(26点)の対象範囲が拡大。
    これまでは、処方箋受付回数が月2000回超かつ特定の医療機関からの処方箋調剤の割合(集中率)が85%超の薬局などが対象だったが、改定後は、処方箋受付回数が月に1800回超かつ集中率が95%超の薬局も同基本料2の対象となる。現在、同基本料1(42点)を算定している薬局の一部が移行するケースが想定される。

     また、敷地内薬局向けの調剤基本料である特別調剤基本料が11点から9点(処方箋受付1回につき)に引き下げられ、診療所の敷地内薬局も同基本料の対象に追加された(薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く)。
    併せて、特別な関係にある医療機関からの集中率の基準が95%超から70%超に引き下げられ、対象範囲が広がった。

    内服薬の調剤料については、現行では1日当たりの点数となっている「14日分以下の場合」での算定方法が見直され、改定後は「7日以下の場合」「8日目以上14日以下の場合」の2段階に包括。これまでは7日目以下の分は1日5点、8日目以上14日以下の分は1日4点だったが、改定後は7日目以下の場合が28点、8日目以上14日以下の場合は55点となる。

    後発医薬品調剤体制加算は、使用割合75%以上(同加算1)、80%以上(同加算2)、85%以上(同加算3)が、現在の18点、22点、26点から、それぞれ15点、22点、28点となる。

    1. 薬剤服用歴管理指導料
      • 薬剤服用歴管理指導料1:41点→43点
      • 薬剤服用歴管理指導料2:43点→57点
      • 薬剤服用歴管理指導料3:41点→43点
      • 薬剤服用歴管理指導料4(オンライン服薬指導):43点(月1回)新設
      1. 特定薬剤管理指導加算
        • 特定薬剤管理指導加算1:10点(変更なし)
        • 特定薬剤管理指導加算2(抗癌剤 薬薬連携指導加算):100点(月1回)(新設)
      2. 吸入指導加算:30点(3ヶ月に1回)新設
      3. 調剤後薬剤管理指導加算(糖尿病薬指導加算):30点(月1回)新設
    2. かかりつけ薬剤師指導料:73点→76点
    3. かかりつけ薬剤師包括管理料:281点→291点
    4. 服用薬剤調整支援料
      • 服用薬剤調整支援料1:125点(月1回)(変更なし)
      • 服用薬剤調整支援料2(重複薬調整提案):100点(3ヶ月に1回)新設
    5. 経管投薬支援料:100点(初回のみ)新設
    6. 在宅患者訪問薬剤管理指導料
      • 在宅患者オンライン服薬指導料:57点(月1回)新設
      • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
        • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1:500点
        • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(原疾患以外):200点新設