薬袋・薬情・手帳等への記載事項

容器・被包への記載事項(薬剤師法第25条薬剤師法施行規則第14条

薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方箋に記載された患者の氏名、用法、用量その他以下の事項を記載しなければならない。

  • 調剤年月日
  • 調剤した薬剤師の氏名
  • 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設。

まとめると、

  • 患者の氏名(例:桐龍二郎)
  • 用法・用量(例:・1日1回 朝食後 28日分。1回1錠服用)
  • 調剤年月日(例:H24.4.1)
  • 調剤した薬剤師の氏名(例:川越二郎)
  • 調剤した薬局の名称及び所在地(例:○○薬局 ○○県○○市○○)
※広告が入った薬袋の使用に関して
関係法規上では明確に禁止されているわけではないが、少なくとも健康保険に係る調剤(保険調剤)においては広告付きの薬袋は使用すべきではない。(H26保険調剤Q&A Q209)

薬情への記載事項(薬事法施行規則第十五条の十二薬剤服用歴管理指導料

2 法第九条の三第一項の厚生労働省令で定める事項(薬情への記載事項)は、次のとおりとする。ただし、薬剤師法第二十五条に規定する事項が記載されている調剤された薬剤の容器又は被包を用いて、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に情報の提供を行わせる場合には、第一号から第四号までに掲げる事項を記載することをしない。

  • 一 当該薬剤の名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称。以下同じ。)
  • 二 当該薬剤の有効成分の名称及びその分量(有効成分が不明のものにあつては、その本質及び製造方法の要旨。以下同じ。)
  • 三 当該薬剤の用法及び用量
  • 四 当該薬剤の効能又は効果
  • 五 当該薬剤に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
  • 六 その他当該薬剤を調剤した薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項

薬剤服用歴管理指導料を算定する場合

薬剤服用歴管理指導料を算定する場合は、

ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの (以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。

ア 患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を患者又はその家族等に行うこと。

  • (イ) 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
  • (ロ) 用法、用量、効能、効果
  • (ハ) 副作用及び相互作用
  • (ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
  • (ホ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
  • (ヘ) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等