概要(調剤報酬点数表)
6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として12点を所定点数に加算する。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
ア 「注6」の乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
イ 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。
ウ アにおける確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する。
特に体重の確認が非常に重要
体重の確認が不十分だと個別指導で返還対象になる‼️
乳幼児服薬指導加算について(関東信越厚生局集団指導資料より)
算定要件は下記の事項である。
- 確認事項の確認(6歳未満の乳幼児、体重、適切な剤形であること)
- 指導の要点の確認(適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な指導等)
- 薬歴管理指導簿と手帳の記載(確認事項と指導の要点)