特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算の算定要件


特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。


具体的確認事項

・投与量等に注意が必要な医薬品

・休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品

・併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品

・特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品

・重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品

・心停止等に注意が必要な医薬品

・呼吸抑制に注意が必要な注射剤

・投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤

・漏出により皮膚障害を起こす注射剤


薬剤服用歴管理指導料の加算であるので、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は算定できない

補足(調剤報酬点数表に関する事項

ア 「注5」の特定薬剤管理指導加算は、薬剤服用歴管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、患者又はその家族等に当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え、当該薬剤についてこれまでの指導内容等も踏まえ適切な指導を行った場合に算定する。

なお、「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照し、特に安全管理が必要な医薬品に関して薬学的管理及び指導等を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については必ずしも必要とはしない。

イ 特に安全管理が必要な医薬品とは、

  • 抗悪性腫瘍剤
  • 免疫抑制剤
  • 不整脈用剤
  • 抗てんかん剤
  • 血液凝固阻止剤(内服薬に限る)
  • ジギタリス製剤
  • テオフィリン製剤
  • カリウム製剤(注射薬に限る)
  • 精神神経用剤
  • 糖尿病用剤
  • 膵臓ホルモン剤
  • 抗HIV薬

をいう。
なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。

ウ 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、そのすべてについて必要な薬学的管理及び指導を行うこと。ただし、処方箋の受付1回につき1回に限り算定するものであること。

エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。


※デパスは1日3mg以上でなければ取れないと思って良い。βブロッカーも血圧での使用でないことをきちんと確認しておく必要がある。

痛み止めとして使用されているサインバルタ、トリプタノール、化学療法の吐き気止めで使用しているデカドロン等は算定出来ない。