要指導医薬品
OTC医薬品として初めて市場に登場したもので慎重に販売する必要があることから、販売に際して、薬剤師が需要者の提供する情報を聞くとともに、対面で書面にて当該医薬品に関する説明を行うことが義務付けられています。
そのため、インターネット等での販売はできません。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。
一般用医薬品
- 第1類医薬品
- 副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。販売は薬剤師に限られており、販売店では、書面による情報提供が義務付けられています。
- 第2類医薬品
- 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、より注意を要するものは指定第2類医薬品となっています。第2類医薬品には、主なかぜ薬や解熱剤、鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。専門家からの情報提供は努力義務となっています。
- 第3類医薬品
- 副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。
OTC医薬品の陳列ルール
■要指導医薬品第1類医薬品の陳列
薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となっております。・鍵をかけた容易に移動出来ない固定された接尾
・購入者が直接手に取れない設備(ガラスケース等)
・陳列設備から1.2m範囲に購入者が進入出来ない対策をしている。
保健所に提出する図面には空箱ではなく、
実際に置いている場所を記載する。
■指定第2類医薬品
・情報提供場所から7m以内に設置
・鍵をかけた容易に移動出来ない固定された接尾
・陳列設備から1.2m範囲に購入者が進入出来ない対策をしている
■第2類医薬品、第3類医薬品の陳列
許可を受けた医薬品売り場に陳列します。