2019年4月2日

厚生労働省は都道府県等に

調剤業務のあり方
について通知

通称0402通知

これは非薬剤師でも可能な調剤業務を明示しており、画期的な通知であるアップアップ

今までグレーゾーンであり、都道府県によっても解釈が違っていた。

これで対物から対人への業務が移行していけば良いと思う。

高額派遣薬剤師にとっては死活問題になる可能性もある。

以下、通知

日頃から薬事行政に対して御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

薬剤師法 第 19 条においては、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方箋により自ら調剤するときを除き、薬剤師以外の者が、販売又は授与の目的で調剤してはならないことを規定しています。

調剤業務のあり方については、平成 28 年度厚生労働科学特別研究事業「かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化のための調査研究」において、「機械の使用や薬剤師の指示により他の従業者に行わせること」について検討が行われていたところであり、当該研究結果も踏まえ、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」(平成 30 年 12 月 25 日)において、薬剤師の行う対人業務を充実させる観点から、医薬品の品質の確保を前提として対物業務の効率化を図る必要があり、「調剤機器や情報技術の活用等も含めた業務効率化のために有効な取組の検討を進めるべき」とされたところです。

このため、調剤業務のあり方について、薬剤師が調剤に最終的な責任を有するということを前提として、薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方について、下記のとおり整理しましたので、業務の参考としていただくようお願いします。

なお、今後、下記2に示す業務を含む具体的な業務に関しては、薬局における対物業務の効率化に向けた取組の推進に資するよう、情報通信技術を活用するものも含め、有識者の意見を聴きつつ更に整理を行い、別途通知することとしていることを申し添えます。

             記

1 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。

・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること

・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと

・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること

2 具体的には、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、当該薬剤師の目が届く場所で薬剤師以外の者が行う処方箋に記載された医薬品(PTP シート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為、

及び当該薬剤師以外の者が薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為については、上記1に該当するものであること。

3 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成 27 年6月 25日付薬食総発 0625 第1号厚生労働省医薬食品局総務課長通知)に基づき、薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、
たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19 条に違反すること。ただし、このことは、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。

4 なお、以下の行為を薬局等における適切な管理体制の下に実施することは、調剤に該当しない行為として取り扱って差し支えないこと。

・納品された医薬品を調剤室内の棚に納める行為

・調剤済みの薬剤を患者のお薬カレンダーや院内の配薬カート等へ入れる行為、電子画像を用いてお薬カレンダーを確認する行為

・薬局において調剤に必要な医薬品の在庫がなく、卸売販売業者等から取り寄せた場合等に、先に服薬指導等を薬剤師が行った上で、患者の居宅等に調剤した薬剤を郵送等する行為

5 薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。

ここで注目されているのが、日本在宅薬学会が養成している
パートナー制度

現在、我が国の高齢化率は27%を超え、今後ますますこの傾向は強まっていきます。2025年には高齢化率が30%を超えると予想され、日本の医療形態も医療機関から在宅・介護施設へとシフトしてきています。
2015年に厚生労働省から示された“患者のための薬局ビジョン”を実現するためには、薬剤師が薬を飲んだあとの患者の状態を把握すること、患者の状態を薬学的にアセスメントし改善策も含めて医師にフィードバックすることなど、薬剤師が患者をもっとみれる環境の構築が重要であると考えられます。
そこで、生まれたのが、薬剤師をトータルに支える『パートナー』です。

パートナーは、薬剤師の本質的業務以外を担い、薬剤師が対人業務に専念する時間・体力・気力の創出を行います。
安全性を担保しつつ、パートナーを活用し、薬剤師が患者をみる環境を構築する。その結果として薬物治療の質的向上を図り、患者さんに健康をお届けすることができる、これこそがパートナー制度設立の目的です。

この目的から逸れることなく、『パートナー』という新しい職種の確立と育成を進めていきたいと考えています。

パートナー制度のノウハウを身に付けるための各種セミナー

薬局3.0実践セミナー

パートナー制度の総論、方向性の考え方、導入のノウハウを学ぶためのセミナーです。
薬剤師が対人業務に専念できる環境を整えるためハザマ薬局でこれまで築き上げてきたノウハウをあますとことろなくお伝えする内容となっています。
実際にハザマ薬局で実践しているICTを活用した業務内容や薬剤師とパートナーの連携方法等、明日からでもすぐ実践いただけるように具体的にお話します。

パートナー検定セミナー

パートナー業務の知識、技術およびマインドを学びパートナー検定の合格を目指します。
在宅業務に関わっていない薬局、非薬剤師も「薬剤師が外来業務で患者をみる」ことが出来るように素晴らしいパートナーを目指して頂きたく、どなたでも受けることができるセミナーとなっています。

パートナー検定

薬剤師と協業していける人材「パートナー」を創出し、パートナーの質の担保を目的とします。
薬剤師がチーム医療の中で協業するためには、パートナーとの連携がとても重要です。パートナーとしての考え方、知識、技術を備えた人材を育成し、あるべき姿に向けて検定試験を行います。

パートナーシンポジウム

地域包括ケアの実施、拡充が進められる中、薬剤師もチーム医療の一員として在宅現場に出て、多職種と協業することが強く求められています。このシンポジウムでは、薬剤師だけでなく既に現場で活躍している「パートナー」にも登壇していただき、その業務の実際や今後の展望などについても考えていきます。
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これにより以前から調剤料の引き下げを検討していた財務省の動きが加速するだろう。
調剤料(内服薬)については、院内処方では投与日数や剤数にかかわらず1回の処方につき定額(9点)とされている一方で、院外では投与日数や剤数に応じて点数が高くなるように設定されている。

 しかしながら、PTP(Press Through Pack)包装の一般化や全自動錠剤分包機の普及等の調剤業務の機械化といった今日の業務の実態や技術進歩を踏まえれば、投与日数や剤数に応じて業務コストが比例増することを前提にした現行の算定ルールに合理性は認められない。このため、調剤料の水準を全体として引き下げるとともに、院内処方と同様に投与日数や剤数にかかわらず定額とすべきである。28年度改定においては、激変緩和の観点から、まずは、全体の水準を半分程度に引き下げつつ、投与日数に応じて点数の伸びが逓減していく配分とし、段階的に定額化を進めていくべきである。

 また、一包化加算についても、作業の機械化が進んでいること等を踏まえ、点数を大幅に引き下げつつ、投与日数に連動した点数配分を廃止すべきである。
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薬剤師に調剤をさせる時間があるなら、在宅、投薬後のフォロー等をさせたほうが良いし、そのほうが薬剤師の職能を発揮できるだろう。