■在宅患者調剤加算の届け出の条件

1.在宅患者訪問薬剤管理指導料を行     う旨の届出を行っている。

2.直近1年間で在宅患者訪問薬剤管        理指導料、居宅療養管理指導
    介護予防居宅療養管理
    指導を合計10回以上算定してい          る。

3.地域の医療機関、地方公共団体等     に対して、在宅を行っていること
   を周知させている。

4.研修計画書を作成し、在宅業務に     関する研修を定期的に行ってい           る。

5.医療・衛生材料を供給できる。

6.麻薬小売業者の免許を持ってい         る。

上記の書類を厚生局に提出する。

■在宅患者調剤加算の辞退

在宅患者調剤加算の施設基準に適合する届をして受理された後は、直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が
合算して計10回未満となった場合は4月1日からの施設基準の辞退届を3月中に提出する必要がある。

(10回以上算定実績のある店舗は提出は不要)

在宅患者調剤加算に関する施設基準
(一部抜粋)

(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数が、合算して計10回以上であること。

(8) 施設基準に適合するとの届出をした後は、(2)については、前年3月1日から当年2月末日までの実績により判定し、当年の4月1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。