捜査機関による次の各写真撮影は許されるか。
①街頭で条例違反のデモが行われた際、デモ指揮者の容貌確認のため、その顔写真を撮影すること
②令状による捜索・差押えを行っている室内で、令状記載の差し押さえるべき物件のほか、それ以外の物件を撮影すること
1 小問①について
(1) デモ指揮者の顔写真を撮影しているが、当該行為は認められるか。218条2項以外に写真撮影の明文はなく、強制処分法定主義(197条1項)との関係で、人物の写真撮影が「強制の処分」に当たるかが問題となる。
ア 思うに、プライバシー権侵害のように、直接の物理的作用を伴わない侵害態様も存在するから、強制処分を物理的強制力を用いるものに限定するのは妥当でない。
他方、個人の利益を侵害するものはすべて強制処分とすることも、捜査の必要性・真実発見(1条)の見地から妥当でない。
そこで、「強制の処分」とは、相手方の明示又は黙示の意思に反して、重要な権利・利益の制約を伴う処分をいうと解する。
イ 本問についてこれを見るに、確かに、断りもなく写真を撮影することは、相手方の明示又は黙示の意思に反して個人のプライバシー権(憲法13条)という重要な権利を侵害するものであるから、「強制の処分」にあたるようにも思える。しかし、本問撮影場所は「街頭」であるから、プライバシー権保護の期待が減少しているといえる。よって、本問撮影は「強制処分」には当たらず、任意処分にとどまると解する。
(2) もっとも、任意処分だからといっても無制約ではなく、適正手続(31条)の観点から捜査のために必要な限度でのみ許される(捜査比例の原則、197条1項本文)。では本問撮影は必要な限度か。
ア この点について、①行為の現行犯性、②証拠保全の必要性・緊急性、③手段の相当性が充足される場合には、公道における写真撮影も許されると解する見解もある(京都府学連事件判例に結論同旨)。
しかし、撮影できる場合が現行犯性がある場合に限るとなると、捜査の目的が達成できない。
そこで、犯罪捜査の必要上、①現行犯的場合でなくとも、事案が重大であり、被撮影者がその犯罪を行ったことを疑わせる相当の理由がある者に限定される場合で、写真撮影以外の方法では捜査の目的を達することができず、かつ、②③の要件を満たせば、写真撮影は許されると解する。
イ 本問についてこれをみるに、条例違反のデモは違法であるから事案が重大といえ、被撮影者はデモの指揮者であって現にデモを行っている者であるから、犯罪を行ったと疑わせる相当の理由がある者といえる。また、デモは団体で行われるもんであり、状況によって行動が多様に変化するものであるから、撮影以外の方法では捜査の目的が達することができず、かつ証拠保全の必要性・緊急性があるといえる。さらに、被撮影者はデモの指揮者のみであるから、最小限の手段といえ相当性も認められる。
よって、本問の写真撮影は許される。
2 小問②について
(1) まず、令状記載の差し押さえるべき物件を撮影することは許されるか。個人のプライバ シー権を侵害する「強制の処分」(197条1項)にあたらないかが問題となる。
ア 思うに、写真撮影は、人、物、場所の形状を五官の作用によって認識する処分にあたり、検証の一内容をなすといえる。
したがって、原則として、検証令状(218条1項)が必要と解する。
もっとも、証拠物の証拠価値を保存し、捜索・差押手続の適法性を担保するために写真撮影をしておく必要性も無視できない。
また、写真撮影によって被る程度のプライバシー権の侵害は捜索・差押えの実施に不可避的に伴うものであるから、その実施の範囲内である限り受忍限度内にあるといえる。
イ したがって、令状記載の差し押さえるべき物件を撮影することは、「必要な処分」(222条1項本文・111条1項)に該当し、例外的に検証令状がなくとも許されると考える。
(2) では、令状に記載のない物件についてはどうか。
ア 思うに、令状に記載のある物件の撮影が、捜索・差押えにとって「必要な処分」(222条1項本文・111条1項)と解されるのは、写真撮影によるプライバシー権の侵害の程度が捜索・差押えに不可避的に伴う受忍限度内にとどまっていると考えられるからである。
とすれば、令状に記載のない物件については、新たにプライバシー権を侵害するものといえ、捜索・差押えに伴う受忍限度内にあるとは考えられない。
イ よって、「必要な処分」に当たるとはいえず、検証令状なくしては許されないと解すべきである。
以上