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★役立つ!★不動産のこんな知識・あんな情報【不動産鑑定士 嶋内雅人のブログ】

大切だけどわかりにくいのが不動産。不動産鑑定士がちょっとした知識・情報をお伝えします。

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1月1日の能登半島地震で、大きな被害が生じました。今回のメルマガでは、地盤と安全な土地をテーマとするところですが、これに関連して耐震基準をもう一度取り上げます。

能登半島地震で古い建物が倒壊したのは、壁量が不足していたからです。

旧耐震基準は震度5(中規模)までの地震で倒壊・損傷しないことが求められていました。

1981年に定められた新耐震基準では、さらに強い震度6強から7に達する程度の大規模地震動も検証を行うように求められています。

対応する地震動の規模が異なることから、新耐震基準のほうがより地震に対して強いことがわかります。

ただし、能登半島地震では、新耐震基準に適合した建物も倒壊しました。なぜでしょうか。

そもそも、新耐震基準で要求されるのは震度6強から7の地震に一度耐えられるというものです。

実は、この間、能登半島では下記のように地震が多発しました。

・1985年10月18日 能登半島沖地震 マグニチュード(M)5.7
・1993年2月7日   能登半島沖地震 M6.6
・2007年3月25日  能登半島地震 M6.9
・2020年-継続中   能登群発地震 最大M7.6
・2022年6月19日  石川県能登地方を震源とする地震 M5.4
・2033年5月5日   奥能登地震 M6.5

これほど地震が多発すれば、建物にダメージが蓄積されるのも当然です。

さて、木造住宅の場合はさらに「2000年基準」と呼ばれる耐震基準も存在します。

2000年基準は1995年に発生した阪神・淡路大震災の被害を教訓として制定されました。

直下型地震のような強い上下動であっても柱と土台や筋交いがはずれないように接合部に金物を取り付けることを義務化し、耐力壁をバランスよく配置して安全性を高めた建物にすることなどが要求されています。

さらに地耐力と呼ばれる地盤が重さを支える力に応じた基礎の設計も求められました。

また、住宅の品質確保の促進等に関する法律によって、耐震等級が導入されました。

耐震等級1は最低限度で、耐震等級2は等級1の1.25倍の強度、耐震等級3は同1.5倍の強度になります。30~40坪の建物で、工事費が100万円程度上昇します。

建築基準法は、建築についての最低基準を規定したものです。それゆえ、充分な耐震強度を得るためには耐震等級3を標準にすべきでしょう。            

■編集後記■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………


ここのところ、通信販売で購入した濁酒(どぶろく)を呑んでいます。

ある酒蔵が3種類のどぶろくを発売しています。それぞれ異なる味わいで中々旨いものです。

先日、以前清酒を注文していた通販業者から、ハガキが届きました。来月に私の誕生日がありますので、そのセールのハガキです。

こちらもいい酒がそろっています。久々に注文してみますか。

清酒も濁酒も楽しむ。清濁併せ呑むですね。