緊急人材育成・就職支援基金
1.ハローワークに求職登録されている方で、ハローワー
ク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する
方。
2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手
当及び訓練手当
を受給出来ない方。
3.世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点
の前年の状況に
よります)
4.申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の
年収見込みが
300万円以下の方。
5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方。
6.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有してい
ない方。
7.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受
けていない方。
訓練終了後の6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をした場合には、貸付額の50
%に相当する額の返済が免除されます。
3番4番が意味がわかりにくい・・・

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