相続放棄の申述には申述人(申述される方)の戸籍謄本と被相続人(亡くなられた方の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要となります。
 相続の承認・放棄の期間伸長の申立ても同様です。
 本来ならば、本籍地の役場で取得できますが、被災でそれが不可能な場合、法務局で取得することになります。
 詳しくは下記をご覧ください。

http://www.courts.go.jp/map.html