未成年者および破産者は、遺言執行者となることはできません(民法1009条)。
しかし、それ以外には、資格の制限がありませんので、遺言によって財産を取得する者や法人も遺言執行者になることができます。

有斐閣双書「民法(9)相続第4増補版」229ページ参照