法23条
印紙保険料の額は日雇い被保険者1人につけ1日あたり次にあげる額とする
第1級 11300以上 印紙保険料日額 百七十六円
事業主負担額88円 被保険者負担額88円
第2級 8200円以上11300円未満 印紙保険料日額 146円
事業ぬし負担額 73円 被保険者負担額73円
第3級 8200円以下 印紙保険料日額 九十六円 事業ぬし負担額 48円
被保険者負担額 48円
23条
印紙保険料の納付には雇用保険因子の調布の方法と
因子保険料納付経費による納付印の押なつの方法が方法があり。事業ぬしに使用された
その都度雇用保険印紙の貼り付け又は印紙保険納付計器による納付印の推しなつ受けるため
その所有する日雇い労働者手帳を事業主に提出しなければならない
基本的な語学力である
ドイツ語を極めてから
行こうと思います
仕事で家に送金する的な
それすらもできないならば知らん
英語なんかで会話しても
良くない、やっぱりドイツ語が合っていると