このブログで何度か触れていますが、商標は、申請(出願)する前に調査を行えば、登録できるかどうかをある程度正確に知ることができます。調査では、類似する商標が登録されているかどうかだけでなく、似たような事案の登録例を検討したりもします。

 

今回、似たような事案の過去の登録例が調査時に見つかったので、登録されるであろうという確信をもって申請しましたが、残念ながら拒絶されてしまいました。同様の別件の申請も行っており、その別件は、登録されました。もし一方が拒絶されるなら他方も拒絶されるはずなのに、なぜ一方のみが拒絶されるのでしょうか。商標審査の謎です。

 

拒絶理由は「もし拒絶されるなら」と思って想定していた範囲内なので、反論の方向性は既に決まっています。早く反論したくてウズウズ・ワクワクしています。