2月21日、鹿児島地裁で川内原発訴訟の判決が出ました。
 原告の訴え棄却は予想してましたが、とてもひどい内容でした。
 簡単に言うと、生存権・人格権の具体的危険性があるとは認めら

 れないというもの(こういう訴訟で棄却される時によく使われる言葉)。
 とりわけ、川内原発は重大な事故を起こさない安全対策は

 十分なされているので、避難計画が実効性があるか否かに関わらず、

 運転を差し止める必要はない、という内容には呆れるばかりです。

 その数日前に発表された政府のエネルギー基本計画案と併せて、

 福島の事故前に言われていた安全神話への回帰を

 改めて宣言されたようでした。
 今回の裁判の前後に改めて、福島原発事故後の

 国会事故調査委員会報告書をめくりました。

 そこには、国際的な水準である深層防護

 (原子力施設の安全対策を多段的に設ける考え方)について、

 日本は5層のうちの3層までしか対応できていないことが

 指摘されていましたが、

 その考え方、状況、経済性の前に人々の安全を軽視する姿勢が

 全く変わっていません。

 今もって、事故は起こるものという前提での対応がなされません。
 控訴審の宮崎支所には行けそうにありませんが、

 玄海原発訴訟の傍聴にまた行こうと思います。