こんばんは。
今日は刑事訴訟法の入り口。
捜査の端緒について書いてみます。
捜査の端緒ってのは、
刑事事件がどこかでおこったときに、
誰かがその事実を発見し、
そして捜査対象についての司法行為がはじまることをさします。
どうやって犯罪って発覚しますかね?
一般的には、
誰かが通報する。
犯人が自首する。
現場を押さえられる。
などといったことがイメージしやすいですが、
その中で刑事訴訟法上よく取り立たされるのは、
「職務質問」という奴です。
警察官から職務質問された方っています?
私は、京都滞在中、
御所をうろうろしているところで何度か声をかけられました(;´Д`)
彼らはむやみやたらに声をかけているようにみえて、
実のところ、ちゃんと法律に基づいた行為として職務質問をしているんです。
この根拠となる法律について、
警察法2条1項だという見解もありますが、
警察法ってのはその名のとおり警察の組織を定めた法ですので、
一般的には「警察官職務執行法2条1項」をもとに行なわれると考えるのが素直なようです。
あー。
難しいこと書いた(ぇ
もうちょっとついでに書きます(・ω・)
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者
そんな要件が認められた場合に職務質問が許されるってことになります。
さて皆さん。
警察官職務執行法ってのは、
刑事訴訟法とは異なる法律です。
これは、
「行政警察活動」について定めた法律なんです。
行政警察活動ってのは、
犯人逮捕!
というような警察ががっついて行なう類のものではありません。
そっちは「司法警察活動」といって、日本の司法作用を担う警察活動なんです。
「行政」って名前がつくくらいですので、
せいぜい取締りとか、そんなことをするための法律なんですよ。
さて。
行政警察活動っていうと、
やれることについて、
きまりごとがあります。
今日は最後にそれだけ覚えちゃいましょう。
それは
比例原則
です。
比例原則とは、
「達成されるべき目的とそのために取られる手段としての権利・利益の制約との間に均衡を要求する原則」
です。
警察は、
行政目的上(取り締まりや、治安維持のための活動など)、
不審者に「声をかける」とか、
手を触れたりせずに「後をちらっとつけてみる」などといったように、
ささやかな行為に留めておきましょうねってことです。
この程度を超え、
「強制」的な行為をしようとする場合には、
それは別の根拠なしにはやっちゃだめよってことなんです。
難しいですね。
これは、初回で話したところでいう、やじるしのイチバンはじっこの部分になりますので、
しっかり理解しましょうね。
次回は、
強制になっちゃったときのお話。
それではおやすみなさいませ。