離婚生活 -10ページ目

年末調整②

私は今年の年末調整から

「特別(特定)の寡婦」に該当するそうです。

知らないで出しちゃったのですが

人事の友達が教えてくれました。

対象は次の通りです☆


寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。


<寡婦の要件>

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人

又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人

又は生計を一にする子がいる人です。

この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で

他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。


(2)夫と死別した後婚姻をしていない人

又は夫の生死が明らかでない一定の人で

合計所得金額が500万円以下の人です。

この場合は、扶養親族などのは要件はありません。

(注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。


<特定の寡婦>

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは

特定の寡婦に該当し

寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

(1)夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2)扶養親族である子がいる人

(3)合計所得金額が500万円以下であること。


以上です(;^_^A

わずかでも貰えるものは貰いましょう!ヾ(=^▽^=)ノ

年末調整①

年末調整の時期がきましたね~

ふと離婚した時の事を思い出したのですが

役場で色々な手続きをしたのですが

2008年末の段階で、子供達が元夫の扶養になっていたため

私の扶養はゼロで計算されてしまい

母子手当てや福祉医療などの対象外になってしまいました

なので、離婚前から働いていて子供を引き取る事が決まっている人は

出来る事なら年末調整の時に

自分の扶養に入れちゃった方がいいかな?と思いました。

…夫がゴネるタイプだとムリかもですが…(;^_^A


家が…

元夫と建てた家が売りに出てました。

多分まだ元夫が住んでるはずだけど

この前じいちゃん達が用事があって近くまで行ったから家の前通ってきたら

家のまわりがきれいになってたと言ってたけど

(いつもは草ボーボー)

そのせいだったんだね

2800万円で出てたなぁ

ローンの残りと大体同じだなぁ


もう私とは何の関係も無い家だけど

頑張って初めて建てた家だったからかな?

色々な思い出があるからかな?

まだヤツに未練があるのかな?


…やっぱり哀しいな

バカみたいだなぁって思うけど

今日は泣いとこ…

明日は笑い話になるかな?