こんにちは。ウメボシです。
合筆でノリにのって…調子こいて
「農地転用も出来るんじゃない?( ゚∀゚)人(゚∀゚ )」
って具合でハウスメーカーに伝えてみました。
「出来なくも無いですが…
正直、図などがありまして…。
難しいですし…
素人では…。
司法書士とも連絡してみたんですけど
果たしてどこまで出来るのか…。」
と濁されました。
いやいや!
お役所仕事が一般人に出来ないようには
作られていないはず!
ましてや提出先は、私たちの役場です。
じいちゃん達も利用するならきっと大丈ー夫
と良く分からない理由で
やってみることにします。
まずはネットで調べて、
農地転用に、ついて基礎知識を取得。
【基礎知識】
農地転用は農地法で、決められた制度。
その中でも、農地転用という作業は
農地法第3、4、5条に値します。
家を建てる…。となると4条か5条です。
自分の土地なら4条、自分の土地以外なら5条
という感じ。
5条は
自分以外の土地→宅地へ転用→自分の土地にする
という、土地の権利の移動が入ってくるときに行います。
ウメボシは
じいちゃんの土地なので。
5条で行きます。
作業内容としては
こんな順です。
①そもそも農地転用できるのか?
②書類の準備
③それぞれの担当部書で了承してもらう
(場合によっては支払いあり)
④農地転用の許可書を受けとる
です。
ではでは今回のブログでは
①についてやっていきましょう。
①農地転用出来るのか?
これは、農地には4種類ほどありまして。
A市街化区域内の一般農地
B市街化区域内の生産緑地
C市街化区域外の一般農地
D市街化区域外の農振地域の農地
です。
これは市役所が公開している都市計画図を参考にすると分かります。
東京都だとここから検索
名古屋市だと
検索エンジンから都道府県、市町村で検索すると出てきます。
後で例として豊田市の計画図を見ながらやって行こうと思います。
概要を説明します…
A: 市街化区域内の一般農地
転用の申請は必要ありません。
届け出だけでいいので楽チンです。これが1番楽な農地転用です。
B: 市街化区域内の生産緑地
これは手強いです。
緑地を除外してもらうには
1 農地やってた人が死亡などの理由でできなくなった場合。
2 生産緑地の登録から30年が経過した場合
いずれかの要件が必要です。
また解除後、市町村への買取の申し出→買取拒否の通知→やっと自由な土地
という作業が待ってます。
C: 市街化区域外の一般農地
ウメボシの土地です。これは市町村もしくは県の許可が必要になります。
D: 市街化区域外の農振地域の農地
農振除外という作業が出来ればCと同等の扱いになりますが。まず農振除外なるものをやらねばなりません。
以下要件(全て満たすこと)
①農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
② 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
③ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
④ 除外により農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
⑤ 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること
いやー。
ウメボシにはハードル高すぎて…。
これだと自分では無理かな。
ウメボシはCに該当するので
一般的な農地転用です。
さてさて。
豊田市を例に見てみましょう。、
まず
検索エンジンから
入ると……地図が表示されます
メニユーボタンをタップして
「その他の規制」を選びます。
Dなのかどうかを判断します。
また戻って。
今度は
「その他規制情報」ではなく
その上に表示されてた「都市計画情報」
を開きます。
出来るのか
お楽しみに。
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