よく食べるおやつは?
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日付は「お・や(8)つ(2)」と読む語呂合わせから。コミュニケーションツールでもある「おやつの力」を広めることが目的。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。
「おやつ」とは江戸時代、一日二食が一般的だったころ「八つ時(やつどき)(午後2時から3時頃)」にとっていた小腹を満たす間食のこと。「八つ時」は、室町時代後半からあった習慣で時刻を知らせるために時鐘の数を利用しており、「時鐘の数が8つの時」を意味する。現在では「おやつ」は会話を弾ませるコミュニケーションツールとして注目されている。】ということでした。Ωヾ(゚ェ゚*)ヘェヘェヘェ
おやつの習慣って室町時代の古くからあったんでずね。また一つ勉強になりましたホー!((〆( `Д´ )メモメモ
でかなさんがよく食べてるおやつは、「柿ピー」です。夜ベットに座りTVを観ながら柿ピーを食べ寝るのが最近のかなさんの習慣になってます。夜にお菓子食べると太るとよくいわれますが、この習慣はしばらくやめられないとまらないかも
『味、歯ごたえどれをとっても
完璧のおやつ界キングです。』
そんなこんなで・・・ホイ本日の気になったニュースはこちらです!
■「持っていたら便利」で『十徳ナイフ携帯』に有罪「漠然とした目的…相当と言えない」
※イメージです
十徳ナイフは、缶切り、栓抜き、ワイン抜きなどがついているので、生活の道具。出張などで宿に素泊まりするとき、食事は、スーパーやコンビニで食材買って来て食べることもある。そのとき十徳ナイフがあれば助かる。バッグやリュックの奥の方に入れてあって、すぐに出せない状態なら、なんら問題ないと個人的には思う。あと法律の趣旨は分かりるけれど、十徳ナイフ所持にまで適応となると過剰な気がする。このケースは違いますが、車に万が一に備えて色々といれている人はいそうですがそれらも摘発されるのか知りたい。裁判官は日常生活が不便になろうと、万が一の備えができなくなろうと、その日確実に必要なもの以外は一切持ち歩くなということなのかと思う。あとキャンプに出掛けてそのまましまい忘れてカバンに入れたままになっていて、食事で繁華街に出かけた時に、職質されたらもしかしてこのケースと同じ事が起こると思う。銃刀法でもない軽犯罪法ってあてこすりでなんでも使える便利な法なの疑問それならいっその事全ての刃物は法律で禁止しないといけない。この軽犯罪法とかを使えばドライバーでもアウトです。車の整備をしていて車内にドライバーを転がしたまま検問などで捕まると、軽犯罪法でやられるって事で、警察や検察に都合の良い法律は理解しにくい。これは明らかに軽犯罪法の濫用に感じてしまう。災害にあった時などの為に所持していただけだから、普段開けないようなバックの奥などにしまっておく事は別におかしな事でもない。これは警察が逮捕するために強引に都合のいいように解釈しているだけだと思う。軽犯罪法を厳格に適用すれば国民は何がしかの軽犯罪法に引っ掛かるように出来ている代物。警察の塩梅1つで逮捕も出来るような事は許すべきではない。最高裁は諸事を鑑みた判決をしてもらいたいし、濫用に歯止めをかけるべく最高裁まで争うなら結果を知りたい。また、理由なく持つのを禁止という曖昧法律、何なら良くて何なら許されないという具体例をそろそろはっきりさせないとならないと思う。