消せずに残してるメールはある?
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日付はメールを「いいふみ(いい文・E文)」として「いい(1)ふみ(23)」と読む語呂合わせから。また、同じく「ふみ(23)」と読む語呂合わせで毎月23日は「ふみの日」で、これは郵政省が1979年(昭和54年)に制定。7月23日は「文月ふみの日」という記念日になっている。
Eジャパン協議会とは、総務省管轄の外郭公益法人である財団法人マルチメディア振興センターに事務局を置く任意団体である。
高度情報通信社会に向けて、アプリケーションの研究・開発、ネットワーク向上に関する調査・啓発などを行っている。また、世界最先端のIT国家となることを目指す政府の「e-Japan戦略」実現に向けて、約120の企業や団体とともに活動を展開している。
その他の関連する記念日として、10月29日は「インターネット誕生日」、11月21日は「インターネット記念日」となっている。】ということです。(。 ・д・)-д-)ふむふむ、なるほど
まさか📧をフミとして「イイ⓵フミ㉓」の語呂合わせからきているとは驚きです∑(〇Д◎ノ)ノワオッ!!
色々考える確かにIT発展のためには電子通信も大切なコンテンツの一つなのかもしれません
で、かなさんの消せずに残してるメールはスパムメール以外は大体残してして古いものや要件のすんだものはその都度消しています(๑•̀ㅁ•́๑)✧ドヤッ!!
そんなこんなで・・・ホイ本日の気になったニュースはこちらです!
■家賃保証会社の悪質な取り立て・追い出し、トラブル後を絶たず「深夜に訪問」「回収が執拗」
※イメージです
大前提として家賃を滞納し居直っている人が悪い思う。数ヶ月家賃を滞納すると、通常の支払いに戻すのは賃借人(大家さん)にとっても大変だと思う。ほとんどの人は、払えなくなると思った段階で引越しを考えると思うのだが、家賃を払えないまたは払う気がないのに住み続ける人の目的が分からない。大家さんにしてみれば、家賃の踏み倒しは無銭飲食と変わらない行為だと思う。無銭飲食ではすぐ捕まるのに滞納は、大昔からある借地借家法で守られている。戦後の住宅困窮者を守るための制度が既に現在にそぐわないものになっていると思う。立ち退き訴訟を1ヶ月から少額訴訟のような形で起こせるようになると、保証会社も割り切って対応しやすくなる。それに勘違いだったら申し和ないけれど、借地借家法で入居者が保護されているのは大家の横着や横柄からの保護であって、家賃を支払わない入居者ではない。(例えば壊れた給湯器を交換せずに放置する大家さんとか敷金を運転資金替わりに返還しない大家さんとか家賃をいきなり上げる大家さんとか)借金を返さない債務者同様裁判所は一方的に債務履行しない人には厳しいと思う。あと明らかに支払う意思も感じられない滞納者に対してはそれを守ってやる必要はないけれど、事故や怪我、会社の倒産や賃金未払いなど止むにやまれない状況で家賃を払えず滞納になるケースもあるはず。それを同一視するのはどうかとは思う。その辺の線引きは難しいかもしれないけれど、悪用する人にはしかるべき対応が必要だと思う。それとガスや電気水道は滞納すれば止める。家賃だって滞納すれば追い出されるのは致し方ない。やむを得ない事情がある時は家主と話し合って滞納分を上積みして家賃を払うとかするべき。あと先ず滞納して連絡しないというのは余りにも不誠実でモラルが無さすぎ。信頼関係を損ねる行為で絶対やってはいけない。その上で3ヶ月や4ヶ月滞納されて立ち退きさせられないのは過剰な消費者保護。家賃の催促から逃げ回るのではなく生保に相談するべき。不安なら支援団体に相談すれば書類の作成や帯同して貰える。そうすれば役所も門前払い出来なく相談に乗ってくれると思う。