知多郡東浦町の区画整理地内の敷地で
住宅の確認申請を行いました。
第一種低層住居専用地域でしたので、
厳しめの法規制がかかってきますが、高さや面積等はクリアでき問題なく通りました。
また、計画敷地と隣地との高低差が2m程度あるのですが、
宅地造成規制区域内でしたので、基本的に2mを超えないように
しなければいけません。
少し難しい計画でしたが建物の基礎を高くしたり、宅盤を調整したりで
宅造申請の必要ないような高低差として提出しました。
厳しい法規制が係ってくるところは、計画段階や申請中も規制にひっかからない
ように考えることが多く、労力はとてもかかりますが確認申請が下りたときには
安心しますね。
毎回毎回ミスのないようにチェックしていきたいです。
朱宮
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