知多郡東浦町の区画整理地内の敷地で

住宅の確認申請を行いました。

第一種低層住居専用地域でしたので、

厳しめの法規制がかかってきますが、高さや面積等はクリアでき問題なく通りました。

また、計画敷地と隣地との高低差が2m程度あるのですが、

宅地造成規制区域内でしたので、基本的に2mを超えないように

しなければいけません。

少し難しい計画でしたが建物の基礎を高くしたり、宅盤を調整したりで

宅造申請の必要ないような高低差として提出しました。

厳しい法規制が係ってくるところは、計画段階や申請中も規制にひっかからない

ように考えることが多く、労力はとてもかかりますが確認申請が下りたときには

安心しますね。

毎回毎回ミスのないようにチェックしていきたいです。



朱宮



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