厚労省の生肉罰則規定について
責任の焦点
1.国、都道府県、市区町村
法律で規制する
法律で罰則を作る
国が国民の安全に努めるのは必要そうです
しかし、何かあれば国や自治体を責めるのは・・
すべての事柄に法律を作るのは不可能です
罰則があれば必ず守られるわけではありません
2.業者(卸売業者、店舗)
自主管理する
法律を守る
偽装しない
法律以前に自主管理が前提です
プロとして安全な商品を提供しなければなりません
法律で罰則がないから・・という言い訳は通じません
危険なものを生食可として販売するのは論外です
3.消費者、客
生食の危険性を理解する
店で提供される食べ物は安全だという認識があります
でも、生肉を与えるのは無知過ぎます
生肉の法律は知らなくても責められませんが、
生肉が危険だという知識は持たなければ・・
考えて下さい
帰宅したら、うがい・手洗い
しなければならないという法律はありません
しない場合の罰則はありません
子供が、うがい・手洗いをせずに風邪を引いても、
親は、誰も責めません
生肉は危険
生ものを常温で放置すれば細菌が繁殖します
生ものには殺菌効果のあるものを添えます
刺身に添える山葵(ワサビ)、
カツオの刺身に添える生姜(ショウガ)
生肉に添えるフェンネル、ゼラニウム
飲食店での生肉は油断するかもしれませんが、
抵抗力が弱い子供・高齢者には危険です
何かが発生すれば責任の所在は1つではありません
すべての人が再発防止に努めなければなりません
参考 食肉の知識
1.生食用の衛生基準は、牛と馬のみ
衛生基準が守られていても安全とは言えない
2.トリミング(表面の削り取り)は万能ではない
生ものに100%安全はありえない
3.鶏肉はトリミングできず、過熱が前提
半生は加熱に含まれまない
4.豚は多くの感染症を保有している
ヘルペス、トキソプラズマ、E型肝炎、
カンピロバクターピロリ菌、リステリア
5.牛の肝臓にはカンピロバクターが存在する
顔面神経麻痺、呼吸困難を発症する可能性もある
6.牛も豚も内臓はホルモンと呼ぶ
危険な豚肉の可能性がある
7.腸は、小腸にも大腸にも菌がある
加熱すれば菌は死滅するが、熱が通りにくい
8.新鮮な肉でも安心ではない
腸管出血性大腸菌は少なくても発症する
考えて下さい
安全基準を満たした肉でも、
箸に細菌がついていたらアウトです
※ 子供が手づかみで食べるのは問題外です
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