民法402条は、金銭債権は法貨をもって弁済することとしており、別段の合童がなければ、法貨によゐ弁済だけが本旨に従った履行(民415条)となる。
ということは、債務者の銀行に対する要求払預金債権を、債権者の銀行に対するゆ預金債権へと付け替えることによって、債務の弁済に充てるというものである。
この場合、債権者の要求払預金債権の債務者となる銀行は、必ずしも債務者の要求払預金債務の債務者であった銀行と同一とは限らず、異なる銀行のことも多い(なお以下、本香で言う「銀行」は、銀行法上の銀行に限らず、より広く要求払預金を受け入れる預金金融機関を指すこととする)。
その場合の預金債権の付替の方法、すなわち決済のための要求払預金の移動方法(いわゆる決済媒体)としては、手形・小切手、クレジットカード、振込・振替等がある。
ということは、債務者の銀行に対する要求払預金債権を、債権者の銀行に対するゆ預金債権へと付け替えることによって、債務の弁済に充てるというものである。
この場合、債権者の要求払預金債権の債務者となる銀行は、必ずしも債務者の要求払預金債務の債務者であった銀行と同一とは限らず、異なる銀行のことも多い(なお以下、本香で言う「銀行」は、銀行法上の銀行に限らず、より広く要求払預金を受け入れる預金金融機関を指すこととする)。
その場合の預金債権の付替の方法、すなわち決済のための要求払預金の移動方法(いわゆる決済媒体)としては、手形・小切手、クレジットカード、振込・振替等がある。