現地での差別的

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配備に当たって、本来米軍にはそんな事をする筋合いは無いのに、ものすごく配慮してくれているのを勘違いして、基地へのテロ攻撃を企てて警官や副業 ネット警備員にあっさり阻止された住民を僭称した何かが又やらかしているようです。
また一部住民はオスプレイの侵入を防ぐと飛行場周辺数カ所でたこや風船を高く掲げてアピールした。
一部住民が、本当に住民なのかは、甚だ疑問だけど彼らは航空の障害を生じさせる行為等の処罰に関する法律の第一条に抵触及び第二条を未遂第五条している為、法律に則って厳に処罰すべき。
アピールと称した航空障害行為の結果オスプレイが事故を起こして、周辺住民に被害が出たら処罰される覚悟は有るんだろうかきっと、放射脳みたいに考え無しだから、覚悟なんて無いよね航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律昭和四十九年六月十九日法律第八十七号最終改正昭和五二年一一月二九日法律第八二号航空の危険を生じさせる罪第一条飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期懲役に処する。
航行中の航空機を墜落させる等の罪第二条航行中の航空機そのすべての乗降口が乗機の後に閉ざされた時からこれらの乗降口のうちいずれかが降機のため開かれる時までの間の航空機をいう。
以下同じ。
を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2前条の罪を犯し、よつて航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又は破壊した者についても、前項と同様とする。
3前二項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは七年以上の懲役に処する。
業務中の航空機の破壊等の罪第三条業務中の航空機民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条bに規定する業務中の航空機をいう。
以下同じ。
の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機航行中の航空機を除く。
を破壊した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪第四条不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期懲役に処し、銃砲、刀剣類又は火炎びんその他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期懲役に処する。
未遂罪第五条第一条、第二条第一項、第三条第一項及び前条の未遂罪は、これを罰する。
配備強行に怒り、悲しみ宜野湾市長ゲート前抗議は継続時事通信社10月02日2005mediaid4