「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と
「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」の
検討結果に関する報告書が公表されました。
その報告書の概要をお知らせします。
ストレスチェックの実施方法
ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般検診と同時実施も可)
ストレスチェックの実施者となれるのは、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする
労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない
ストレスチェックの項目は「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域を含めることを必須とする
ストレスチェックの対象とする労働者の範囲は、現行の一般定期健康診断の対象者と同様とすることが適当
ストレスチェック項目
ストレスチェックの標準項目は、旧労働省委託研究により開発された職業性ストレス簡易調査票(57項目)とする(中小企業向けにより簡易な項目も示す)
標準項目を参考にしつつ、各企業が独自に項目を選定できることとする
「性格検査」や「適性検査」を目的とする項目を含めることは不適当
事業者への提供にあたっての労働者の同意取得方法
個人のストレスチェック結果を事業者に提供する際の労働者の同意の取得方法を以下に限定
結果の本人への通知後に、個々人ごとに同意の有無を確認
本人から面接指導の申出があった場合に、同意があったものとみなす
ストレスチェック実施後の対応
高ストレスと評価されたもののうち、面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者が面接指導の申出勧奨を行うことを推奨
事業者が入手した個人のストレスチェックの結果について、就業上の措置に必要な範囲に限定せず、そのまま上司や同僚等に共有することは不適当
集団分析と職場環境の改善
職場の一定規模の集団(部、課など)ごとの集団的な分析の実施と、分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする
派遣労働者について
個人に対するストレスチェックの実施、本人通知、面接指導については、法令上、派遣元が実施義務を負う
集団的な分析については、派遣先の努力義務とする
労働者に対する不利益取扱いの防止
ストレスチェックを受けないことに対しての不利益取扱い禁止
ストレスチェック結果の提供に同意しないことを理由とした不利益取扱い禁止
面接指導の申出に対する不利益取扱い禁止
面接指導の結果を理由とした以下の行為の禁止
解雇
雇用契約の不更新
退職勧奨
不当な配置転、職位変更 など
実施状況の報告
ストレスチェックや面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告させることとする
これらは、まだ決定事項ではありませんが、厚生労働省はこの報告書を基に、厚生労働省令や指針など策定し、運用方法を示すとしています。
また新しい情報が出ましたら、お知らせいたします。
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